国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律等の一部を改正する法律

法律第十五号(昭四一・三・三一)

 (国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部改正)

第一条 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

  第九条中「十万円」を「十五万円」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 前項の通信交通費については、その支給を受ける金額を標準として、租税その他の公課を課することができない。

 第十条を次のように改める。

第十条 各議院の議長、副議長及び議員は、国政に関する調査研究活動をなすため、調査研究費として月額十万円を受ける。

  第十一条中「通信交通費」の下に「及び前条の調査研究費」を加える。

  第十一条の二第一項前段中「六月十五日及び十二月十五日(これらの日が日曜日に当るときは、それぞれその前日。以下これらの日について規定している場合について同じ。)」を「六月一日及び十二月一日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)」に改め、同項後段及び同条第二項前段中「期日」を「基準日」に改める。

  第十一条の三中「六月一日から六月十四日までの間又は十二月一日から十二月十四日までの間」を「五月十六日から五月三十一日までの間又は十一月十六日から十一月三十日までの間」に、「六月十五日又は十二月十五日にそれぞれ」を「それぞれ六月一日又は十二月一日まで引き続き」に改める。

  第十一条の四中「六月十六日から十一月三十日までの間又は十二月十六日から五月三十一日までの間」を「六月二日から十一月十五日までの間又は十二月二日から翌年五月十五日までの間」に、「六月十六日又は十二月十六日からそれぞれ」を「それぞれ六月二日又は十二月二日から」に改める。

 (国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一部改正)

第二条 国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律(昭和二十八年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。

  第三条中「四万円」を「五万円」に改める。

 (国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部改正)

第三条 国会議員の秘書の給料等に関する法律(昭和三十二年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「二号俸」を「三号俸」に、「及び同法第十条の三第一項第二号に掲げる月額の合計額に相当する額」を「に相当する額に七百円を加えた額」に改める。

  第三条第一項前段中「六月十五日及び十二月十五日(これらの日が日曜日に当るときは、それぞれその前日。以下これらの日について規定している場合について同じ。)」を「六月一日及び十二月一日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)」に改め、同項後段及び同条第二項前段中「期日」を「基準日」に改める。

  第四条第一項前段中「三月十五日(その日が日曜日に当たるときは、三月十四日。以下その日について規定している場合について同じ。)、六月十五日及び十二月十五日」を「三月一日、六月一日及び十二月一日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)」に改め、同項後段中「期日」を「基準日」に改め、同項第一号中「三月十五日」を「三月一日」に、同項第二号中「六月十五日及び十二月十五日」を「六月一日及び十二月一日」に改め、同条第二項中「期日」を「基準日」に、「三月十五日」を「三月一日」に改める。

  第五条中「三月一日から三月十四日までの間、六月一日から六月十四日までの間又は十二月一日から十二月十四日までの間」を「二月十六日から二月末日までの間、五月十六日から五月三十一日までの間又は十一月十六日から十一月三十日までの間」に、「三月十五日、六月十五日又は十二月十五日にそれぞれ」を「それぞれ三月一日、六月一日又は十二月一日まで引き続き」に改める。

  第五条の二第一項中「六月十六日から十一月三十日までの間又は十二月十六日から五月三十一日までの間」を「六月二日から十一月十五日までの間又は十二月二日から翌年五月十五日までの間」に、「六月十六日又は十二月十六日からそれぞれ」を「それぞれ六月二日又は十二月二日から」に改める。


 (国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

第四条 国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第二項中「七等級二号俸」を「七等級三号俸」に改め、「及び同法」を削り、「並びに一般職の職員の給与に関する法律」を「の合計額」に改める。


 (国会議員互助年金法の一部改正)

第五条 国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第二項第三号中「百分の百二十八」を「百分の百六十三」に改め、同項第四号中「百分の百七十」を「百分の二百十六」に改める。

  第十九条の二中「百七十分の七十」を「二百十六分の百十六」に改める。


   附 則

1 この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。

2 国会閉会中委員会が審査を行う場合の委員の審査雑費に関する法律(昭和三十二年法律第百二十九号)は、廃止する。

3 第三条の規定による改正後の国会議員の秘書の給料等に関する法律第四条の規定の昭和四十一年六月一日における適用については、同条第一項第二号中「六月以内」とあるのは「五箇月十七日以内」と、同条第二項第一号及び第二号中「六月」とあるのは「五箇月十七日」と、同項第二号及び第三号中「三月」とあるのは「二箇月十七日」とする。

4 第三条の規定による改正後の国会議員の秘書の給料等に関する法律第四条の規定の昭和四十二年三月一日における適用については、同条第一項第一号中「十二月以内」とあるのは「十一箇月十七日以内」と、同条第二項第一号及び第二号中「六月」とあるのは「五箇月十六日」と、同項第二号及び第三号中「三月」とあるのは「二箇月十七日」とする。

5 裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。

  第五条第十一項中「、前項の職務雑費の外」を削り、同条第十項を削る。

  第十六条第十項中「、前項の職務雑費の外」を削り、同条第九項を削る。

6 議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律(昭和二十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  第一条ただし書中「、これを支給しない」を「旅費及び日当を、国会閉会中証人となつた国会議員には日当を支給しない」に改める。

  第四条第三項を削る。

(内閣総理・大蔵大臣署名) 

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