私的独占の禁止び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律
法律第二十五号(昭四一・三・三一)
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
(昭和二十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第三十五条の六第一項中「大阪地方事務所」の下に「、広島地方事務所」を加える。
第三十五条の八中「二百七十七人」を「三百七人」に改める。
附 則
この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。ただし、第三十五条の六第一項の改正規定は、同年七月一日から施行する。
(内閣総理大臣署名)