日本開発銀行法の一部を改正する法律

法律第十四号(昭四一・三・三○)

 日本開発銀行法(昭和二十六年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

 第十一条中第五項を第六項とし、第四項の次に次の

一項を加える。

5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、総裁又は大蔵大臣に意見を提出することができる。

 第十八条の二第一項中「三倍」を「四倍」に改める。

 第三十三条第一項中「作成し」の下に「、当該書類(以下「財務諸表」という。)に関する監事の意見を附して」を加え、「これらの書類(以下「財務諸表」という。)」を「これ」に改める。

 第三十五条第一項中「作成し」の下に「、当該決算報告書に関する監事の意見を附し、かつ」を、「遅滞なく、」の下にこれを」を加える。


   附 則

 この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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