裁判所法及び裁判所職員定員法の一部を改正する法律
法律第二十三号(昭四一・三・三一)
(裁判所法の一部改正)
第一条 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第五十七条第一項中「及び各高等裁判所」を「、各高等裁判所及び各地方裁判所」に改め、同条第二項中「事件」の下に「(地方裁判所においては、工業所有権又は租税に関する事件に限る。)」を加える。
(裁判所職員定員法の一部改正)
第二条 裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「一、二一〇人」を「一、二三七人」に改める。
第二条中「二万八百八人」を「二万八百六十六人」に改める。
附 則
この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
(法務・内閣総理大臣署名)