裁判所法及び裁判所職員定員法の一部を改正する法律

法律第二十三号(昭四一・三・三一)


 (裁判所法の一部改正)

第一条 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

  第五十七条第一項中「及び各高等裁判所」を「、各高等裁判所及び各地方裁判所」に改め、同条第二項中「事件」の下に「(地方裁判所においては、工業所有権又は租税に関する事件に限る。)」を加える。


 (裁判所職員定員法の一部改正)

第二条 裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

  第一条の表中「一、二一〇人」を「一、二三七人」に改める。

  第二条中「二万八百八人」を「二万八百六十六人」に改める。


   附 則

 この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(法務・内閣総理大臣署名) 

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