経済企画庁設置法の一部を改正する法律

法律第十七号(昭四一・三・三一)

経済企画庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十三号)の一部を次のように改正する。

 第十五条中「五百九十一人」を「五百九十四人」に改める。


   附 則

 この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(内閣総理大臣署名) 

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