昭和四十年度における財政処理の特別措置に関する法律
法律第四号(昭四一・一・一九)
(趣旨)
第一条 この法律は、最近における経済情勢にかえりみ、昭和四十年度における租税収入の異常な減少等に対処するため、必要な財政処理の特別措置を定めるものとする。
(公債の発行)
第二条 政府は、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項の規定にかかわらず、昭和四十年度の一般会計補正予算(第3号)において見込まれる租税及び印紙収入の減少を補うため、同予算をもつて国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。
2 政府は、前項の議決を経ようとするときは、同項の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。
3 第一項の規定による公債の発行は、同項の議決を経た金額のうち昭和四十年度の一般会計の歳出予算の翌年度繰越額の財源として必要な金額の範囲内で、昭和四十一年度において行なうことができる。
(交付税及び譲与税配付金特別会計への繰入れの特例)
第三条 昭和四十年度分の交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号。以下「法」という。)第四条の規定による一般会計からの繰入金の額の算定については、同年度の所得税、法人税及び酒税の収入見込額は、同年度の一般会計の当初予算に計上されたところによる。
2 昭和四十一年度以降の各年度分の法第四条の規定による一般会計からの繰入金の額の算定については、昭和四十年度分の地方交付税に相当する金額は、同年度の一般会計の当初予算に計上された所得税、法人税及び酒税の収入見込額のそれぞれ百分の二十九・五に相当する金額の合算額とする。
(交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金)
第四条 交付税及び譲与税配付金特別会計においては、昭和四十年度において、地方交付税交付金を支弁するため必要があるときは、法附則第十五項の規定によるほか、三百億円に限り、この会計の負担において、借入金をすることができる。
2 交付税及び譲与税配付金特別会計においては、昭和四十一年度から昭和四十六年度までの各年度において、地方交付税交付金を支弁するため必要があるときは、法附則第十五項の規定によるほか、前項に規定する金額から、次の表の上欄に掲げる当該年度までの各年度に応ずる下欄に掲げる金額を順次控除して得た額を限り、予算で定めるところにより、この会計の負担において、借入金をすることができる。
年度 |
金額 |
昭和四十一年度 |
十億円 |
昭和四十二年度 |
三十億円 |
昭和四十三年度 |
三十億円 |
昭和四十四年度 |
三十億円 |
昭和四十五年度 |
六十億円 |
昭和四十六年度 |
七十億円 |
3 法附則第十六項から第十八項まで及び第二十項の規定は、前二項の規定による借入金並びにその償還金及び利子について準用する。
(交付税及び譲与税配付金特別会計の支出する地方交付税交付金の額の特例)
第五条 昭和四十年度から昭和四十七年度までの各年度においては、法第三条に規定する地方交付税交付金のうち地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第六条の規定に係るものは、昭和四十年度分の地方交付税の特例等に関する法律(昭和四十年法律第百五十四号)第一条第一項及び第二条第一項の規定による当該年度分の地方交付税の総額の交付金とする。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第一条中「起債、」を「発行価格、利率、償還期限其ノ他起債ニ関シ必要ナル事項並ニ」に、「関スル取扱手続」を「関シ必要ナル事項」に、「定メ日本銀行ヲシテ其ノ事務ヲ取扱ハシム」を「定ム」に改め、同条に次の二項を加える。
前項ノ国債ニ関スル事務ハ大蔵大臣ノ定ムル所ニ依リ日本銀行ヲシテ取扱ハシム
第一項ノ規定ハ借入金及一時借入金ノ借入、元金償還及利子仕払ニ付之ヲ準用ス
3 交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を次のように改正する。
附則第十三項中「は、昭和三十九年度から昭和四十四年度までの各年度において」を「のうち地方交付税法第六条の規定に係るものは、昭和三十九年度においては」に改め、「及び第二条」を削る。
(大蔵・自治・内閣総理大臣署名)