農山漁村電気導入促進法の一部を改正する法律

法律第九十八号(昭三九・六・八)

 農山漁村電気導入促進法(昭和二十七年法律第三百五十八号)の一部を次のように改正する。

 第一条中「又は充分に供給されていない農山漁村に電気を導入して」を「若しくは十分に供給されていない農山漁村又は発電水力が未開発のまま存する農山漁村につき電気の導入をして」に改める。

 第二条第一項中「又は充分に供給されていないと認められる農山漁村」を「若しくは十分に供給されていないと認められる農山漁村又は発電水力が未開発のまま存すると認められる農山漁村」に、「(以下「農林漁業団体」という。)で当該農山漁村に電気を導入する事業」を「(当該法人が主たる出資者となつている法人で省令で定めるものを含む。以下「農林漁業団体」という。)で当該農山漁村につき電気の導入(当該農山漁村に電気を供給する者に対し、その発電水力を開発して省令で定める規模の発電を行ない、電気を供給することを含む。第五条及び第九条第一項を除き、以下同じ。)の事業」に、「電気が導入」を「電気の導入が」に改め、同条第二項中「当該農山漁村に電気を導入」を「当該農山漁村につき電気の導入を」に改める。

 第四条各号列記以外の部分中「主として自己又は組合員その他これを組織する者の用に供する電気を導入」を「第二条第一項の規定により電気導入計画が定められた農山漁村につき電気の導入を」に改める。

 第五条中「電気を導入」を「電気の導入を」に改める。

 第九条第一項中「当該農山漁村に電気を導入する」を「当該農山漁村につき電気の導入の」に改める。


   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)の一部を次のように改正する。

  附則中第二十三項を第二十四項とし、第二十二項を第二十三項とし、第二十一項の次に次の一項を加える。

 22 公庫は、当分の間、第十八条第一項第七号に掲げる資金の貸付けの業務の一部として農山漁村電気導入促進法第二条第一項に規定する発電に必要な施設の改良、造成、復旧又は取得に必要な資金の貸付けを行なうことができる。

(大蔵・農林・通商産業・内閣総理大臣署名) 

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