国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律

法律第九十七号(昭三九・六・五)

 国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律(昭和三十五年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。

 第二条中「基準外国為替相場をいう。」の下に「以下同じ。」を加え、同条に次の一項を加える。

2 前項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第九十七号)の施行の日における基準外国為替相場で換算した本邦通貨の金額が百四十八億五千万円に相当する同項の合衆国ドルの金額の範囲内において出資することができる。

 第四条第一項中「その一部」を「その全部又は一部」に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(外務・大蔵・内閣総理大臣署名) 

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