暴力行為等処罰に関する法律等の一部を改正する法律
法律第百十四号(昭三九・六・二四)
(暴力行為等処罰に関する法律の一部改正)
第一条 暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「第二百八条第一項」を「第二百八条」に改め、同条第二項を削り、同条の次に次の二条を加える。
第一条ノ二 銃砲又ハ刀剣類ヲ用ヒテ人ノ身体ヲ傷害シタル者は一年以上十年以下ノ懲役ニ処ス
前項の未遂罪ハ之ヲ罰ス
前二項ノ罪ハ刑法第三条ノ例ニ従フ
第一条ノ三 常習トシテ刑法第二百四条、第二百八条、第二百二十二条又は第二百六十一条ノ罪ヲ犯シタル者人ヲ傷害シタルモノナルトキハ一年以上十年以下ノ懲役ニ処シ其ノ他ノ場合ニ在リテハ三月以上五年以下ノ懲役ニ処ス
第二条第一項中「前条第一項」を「第一条」に改める。
第三条第一項中「第一条第一項」を「第一条」に、「第二百八条第一項」を「第二百八条」に改め、同条第二項中「第一条第一項」を「第一条」に改める。
(裁判所法の一部改正)
第二条 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第二十六条第二項第二号中「並びに昭和五年法律第九号」を「、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条ノ二第一項若しくは第二項又は第一条ノ三の罪並びに盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(法務・内閣総理大臣署名)