クリーニング業法の一部を改正する法律

法律第百十九号(昭三九・六・三〇)

 クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。

 「洗たく物」を「洗たく物」に、「洗たく」を「洗たく」に、「左の」を「次の」に、「但し」を「ただし」に改める。

 第二条第一項中「使用して」を「使用して、」に改め、「洗たくすること」の下に「(繊維製品を使用させるために貸与し、その使用済み後はこれを回収して洗たくし、さらにこれを貸与することを繰り返して行なうことを含む。)」を加え、同条第二項中「営む者」の下に「(洗たくをしないで洗たく物の受取及び引渡しをすることを営業とする者を含む。)」を加え、同条第四項中「を処理するため」を「の処理又は受取及び引渡しのため」に改める。

 第三条第三項中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。

 五 伝染性の疾病の病原体による汚染のおそれのあるものとして厚生省令で指定する洗たく物を取り扱う場合においては、その洗たく物は他の洗たく物と区分しておき、これを洗たくするときは、その前に消毒すること。ただし、洗たくが消毒の効果を有する方法によつてなされる場合においては、消毒しなくてもよい。

 第五条第一項中「営業者」を「クリーニング所を開設しようとする者」に、「設備」を「構造設備」に、「相当の期間内に」を「あらかじめ」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 (クリーニング所の使用)

第五条の二 営業者は、そのクリーニング所の構造設備について都道府県知事の検査を受け、その構造設備が第三条第二項又は第三項の規定に適合する旨の確認を受けた後でなければ、当該クリーニング所を使用してはならない。

 第九条第一項中「クリーニング業の従事者」を「営業者及びその使用人で、洗たく物の処理又は受取及び引渡しの業務に従事する者」に改める。

 第十四条第一項中「第五条」の下に「、第五条の二」を加える。

 第十五条第一号中「届出をしなかつた」を「届出をせず、又は虚偽の届出をした」に改め、同条中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

 二 第五条の二の規定に違反してクリーニング所を使用した者


   附 則


 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

 (経過規定)

2 この法律の施行前にこの法律による改正前のクリーニング業法(以下「旧法」という。)第五条第一項の規定による届出がなされ、この法律の施行の際現に開設されているクリーニング所は、この法律による改正後のクリーニング業法(以下「新法」という。)第五条の二の確認を受けたクリーニング所とみなす。

3 この法律の施行前に旧法第五条第一項の規定による届出がなされ、この法律の施行の際現に開設されているクリーニング所については、この法律の施行の日から起算して一年間(洗たく物の受取及び引渡しのみを行なうクリーニング所については、三箇月間)は、新法第三条第三項第五号の規定は、適用しない。ただし、営業者は、新法第三条第三項第五号の規定の趣旨にそうように努めなければならない。

4 この法律の施行の際、新法第二条の規定により新たに営業者に該当することとなる者が現に開設している洗たく物の処理又は受取及び引渡しのための施設については、この法律の施行の日から起算して一年間(洗たく物の受取及び引渡しのみを行なう施設については、三箇月間)は、新法第三条、第四条及び第五条の二の規定は、適用しない。ただし、営業者は、新法第三条の規定の趣旨にそうように努めなければならない。

5 前項に規定する者に対する同項に規定する施設についての新法第五条第一項の規定の適用については、同条同項中「あらかじめ」とあるのは、「クリーニング業法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百十九号)の施行の日から三箇月以内に」と読み替えるものとする。

6 前項の規定により読み替えられた新法第五条第一項の規定による届出をしたときは、当該届出に係るクリーニング所は、附則第四項の期間経過後においては、新法第五条の二の確認を受けたクリーニング所とみなす。

7 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。

(厚生・内閣総理大臣署名) 

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