行政書士法の一部を改正する法律
法律第九十三号(昭三九・六・二)
行政書士法(昭和二十六年法律第四号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「関する書類」の下に「(実地調査に基づく図面類を含む。)」を加える。
第二条第二項第五号中「八年」を「十二年」に、「五年」を「九年」に改める。
第十九条第一項ただし書中「及び正当の業務に附随して行う場合」を削る。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(従前の行政書士に関する経過規定)
2 この法律の施行の際現に行政書士である者は、行政書士法第二条第二項第五号の改正規定にかかわらず、この法律による改正後の行政書士法の規定による行政書士とみなす。
(自治・内閣総理大臣署名)