日本電信電話公社法の一部を改正する法律
法律第百八号(昭三九・六・一八)
日本電信電話公社法(昭和二十七年法律第二百五十号)の一部を次のように改正する。
第三条の二の次に次の一条を加える。
(投資)
第三条の三 公社は、その業務の運営上必要がある場合には、郵政大臣の認可を受けて、予算で定めるところにより、公社の委託を受けて公衆電気通信業務の一部を行なうことを主たる目的とする事業及び公社の公衆電気通信業務の運営に特に密接に関連する業務を行なうことを主たる目的とする事業に投資することができる。
2 前項の規定により公社が投資することができる事業の範囲は、政令で定める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(郵政・内閣総理大臣署名)