学校教育法の一部を改正する法律
法律第百十号(昭三九・六・一九)
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第四条中「及び夜間その他特別の時間」を「、夜間その他特別の時間」に、「並びに通信による教育」を「及び通信による教育」に、「並びに大学の学部及び大学院」を「、大学の学部及び大学院並びに第六十九条の二第二項の大学の学科」に改める。
第六十七条中「第五十七条第二項に規定する者」を「第五十二条の大学を卒業した者又は監督庁の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者」に改める。
第六十九条の次に次の一条を加える。
第六十九条の二 大学は、第五十二条に掲げる目的に代えて、深く専門の学芸を教授研究し、職業又は実際生活に必要な能力を育成することをおもな目的とすることができる。
前項に掲げる目的をその目的とする大学は、第五十五条第一項の規定にかかわらず、その修業年限を二年又は三年とする。
前項の大学は、短期大学と称する。
第二項の大学には、第五十三条及び第五十四条の規定にかかわらず、学部を置かないものとする。
第二項の大学には、学科を置く。
第二項の大学には、夜間において授業を行なう学科を置くことができる。
第二項の大学を卒業した者は、監督庁の定めるところにより、第五十二条の大学に編入学することができる。
第六十二条及び第六十三条の規定は、第二項の大学については適用しない。
第百九条及び第百十条を次のように改める。
第百九条及び第百十条 削除
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の学校教育法(以下「旧法」という。)第百九条第一項の規定による大学は、改正後の学校教育法(以下「新法」という。)第六十九条の二第二項の大学として設置されたものとみなす。
3 この法律の施行の際現に旧法第百九条第一項の大学に置かれている学科については、新法第四条の規定による設置の認可を受けることを要しない。
(日本学術会議法の一部改正)
4 日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第十七条第一項第一号中「同法第百九条第一項の大学」を「短期大学」に改め、同項第二号中「学校教育法第百九条第一項の大学、同法による高等専門学校」を「学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校」に改める。
(私立学校法の一部改正)
5 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項第一号中「大学院」の下に「、短期大学の学科」を加える。
第三十条第一項第三号中「高等専門学校」を「短期大学及び高等専門学校」に改める。
(学校法人の寄附行為変更の経過措置)
6 この法律の施行の際学校法人の設置する旧法第百九条第一項の大学に現に置かれている学科の名称又は種類については、当該学校法人は、できる限りすみやかに、寄附行為をもつて定めなければならない。この場合においては、寄附行為の変更につき、所轄庁の認可を受けることを要しない。
(国民年金法の一部改正)
7 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
第七条第二項第八号中「同法第五十四条に規定する大学の夜間の学部」の下に「若しくは同法第六十九条の二第六項に規定する短期大学の夜間の学科」を加え、同号ロ中「これに相当する国立の学校」を「同法第六十九条の二第二項に規定する短期大学並びにこれらに相当する国立の学校」に改める。
(内閣総理・文部・厚生大臣署名)