国土開発縦貫自動車道建設法の一部を改正する法律
法律第百四号(昭三九・六・一六)
国土開発縦貫自動車道建設法(昭和三十二年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「別表に掲げる中央自動車道のうち小牧市附近から吹田市までを別表のとおりとするのほか、」を「中央自動車道、東北自動車道、中国自動車道、九州自動車道及び北陸自動車道については別表のとおりとし、北海道自動車道及び四国自動車道については」に改める。
第十条中「別表に掲げる中央自動車道のうち小牧市附近から吹田市までの区間についてはこの法律の施行後、その他の国土開発縦貫自動車道の予定路線については第三条第一項の法律の施行後」を「国土開発縦貫自動車道の予定路線について」に改める。
別表中央自動車道の項中「静岡県安倍郡井川村附近」を「諏訪市附近」に改め、同表九州自動車道の項中「門司市」を「北九州市」に改め、「日田市附近」を削る。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 国土開発縦貫自動車道中央自動車道の予定路線を定める法律(昭和三十五年法律第百二十八号)は、廃止する。
(内閣総理・大蔵・運輸・建設大臣署名)