私立学校振興会法等の一部を改正する法律

法律第百十六号(昭三九・六・二五)

第一条 私立学校振興会法(昭和二十七年法律第十一号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条第一項第一号中「学校法人」の下に「又は私立学校法第六十四条第四項の法人」を、「私立学校」の下に「又は職業に必要な技術の教授を目的とする私立の各種学校(学校教育法第八十三条第一項に規定する各種学校をいう。)であつて政令で定めるもの」を加える。

  第二十六条中「学校法人を含む。)」及び「当該学校法人」の下に「又は私立学校法第六十四条第四項の法人」を加える。

第二条 私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律(昭和三十二年法律第十八号)の一部を次のように改正する。

  第二条中「二分の一」を「三分の二」に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・文部・内閣総理大臣署名)

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