道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律

法律第百九号(昭三九・六・一八)

 (趣旨)

第一条 この法律は、道路交通に関する条約(以下「条約」という。)を実施するため、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)及び道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)の特例その他必要な事項を定めるものとする。

 (定義)

第二条 この法律で「自動車」とは、道路運送車両法第二条第二項に規定する自動車をいう。

2 この法律で「締約国登録自動車」とは、締約国(条約の締約国であつて日本国以外のものをいう。以下同じ。)若しくはその下部機構によりその法令に定める方法で登録されている自動車(被牽引自動車を除く。)であつて次の各号の要件に該当するもの又はこれにより牽引される被牽引自動車であつて次の各号の要件に該当するものをいう。

 一 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約第二条1、自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和三十九年法律第百一号)第十条又は関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十七条第一項(第十号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けて輸入されたものであること。

 二 当該自動車を輸入した者の使用に供されるものであること。

 三 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条の輸入の許可を受けた日から一年を経過しないものであること。

 (締約国登録自動車の登録証書の備付け)

第三条 締約国登録自動車(被牽引自動車を除く。)は、条約第十八条に規定する登録証書を備え付けなければ、運行(道路運送車両法第二条第五項に規定する運行をいう。以下同じ。)の用に供してはならない。

 (道路運送車両法等の適用除外)

第四条 締約国登録自動車については、道路運送車両法第四条、第十九条、第二十九条、第三十一条から第三十三条まで、第四十七条から第五十条まで、第五十六条、第五十八条、第六十三条、第六十四条、第六十六条、第七十三条第一項及び第九十七条の三の規定は、適用しない。

2 締約国登録自動車については、道路運送法第九十九条及び第百二十七条の規定は、適用しない。

 (登録証書の交付)

第五条 道路運送車両法第四条の登録又は同法第六十条後段若しくは第九十七条の三第一項の規定による車両番号の指定を受けている自動車の使用者は、当該自動車を締約国において使用しようとするときは、当該登録又は当該車両番号の指定を受けた陸運局長から登録証書の交付を受けることができる。

2 原動機付自転車(道路運送車両法第二条第三項に規定する原動機付自転車をいう。)を締約国において使用しようとする者は、運輸省令で定める事項を陸運局長に届け出て、登録証書の交付を受けることができる。

 (省令への委任)

第六条 前条の登録証書の記載事項及び様式その他当該登録証書に関する実施細目は、運輸省令で定める。

 (職権の委任)

第七条 第五条の規定により陸運局長の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、都道府県知事に行なわせることができる。

 (罰則)

第八条 次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。

 一 第三条の規定に違反した者

 二 条約第十九条若しくは第二十条の規定による登録番号若しくは識別記号の表示をせず、又は条約第二十一条に規定する証明記号をつけないで、締約国登録自動車を運行の用に供した者


   附 則

1 この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

2 自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  第九条の二第一項中「軽自動車」の下に「又は締約国登録自動車(道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律(昭和三十九年法律第百九号)第二条第二項に規定する締約国登録自動車をいう。以下同じ。)」を加える。

  第九条の三第一項中「軽自動車」の下に「及び締約国登録自動車」を加え、同条第二項中「当該軽自動車」の下に「又は当該締約国登録自動車」を、「軽自動車」の下に「又は締約国登録自動車」を加え、同条第三項中「軽自動車」の下に「又は締約国登録自動車」を加える。

  第二十条第一号中「又は車両番号」を「若しくは車両番号又は道路交通に関する条約の規定による登録番号」に改める。

(運輸・内閣総理大臣署名) 

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