自治省設置法の一部を改正する法律
法律第百二号(昭三九・六・一六)
自治省設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第二十二号中「(臨時地方特別交付金を含む。以下同じ。)」を削る。
第二十三条の五を削り、第二十三条の六を第二十三条の五とし、同条の次に次の一条を加える。
(地方公営企業制度調査会)
第二十三条の六 自治省に、自治大臣の諮問に応じ、地方公営企業制度に関する重要事項を調査審議するため、地方公営企業制度調査会を置く。
2 地方公営企業制度調査会の所掌事務、組織、委員の任命その他の事項については、政令で定める。
第二十六条の表中「三六二人」を「三七四人」に、「一三四人」を「一三七人」に、「四九六人」を「五一一人」に改める。
附則第六項を次のように改める。
6 第二十三条の六に規定する地方公営企業制度調査会は、昭和四十一年三月三十一日まで置かれるものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二十六条の改正規定は、昭和三十九年七月一日から施行する。
(自治・内閣総理大臣署名)