大蔵省設置法の一部を改正する法律

法律第百五号(昭三九・六・一八)

 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

 第五条第一項中「七局」を「八局」に、

理財局

管財局

銀行局

為替局

理財局

証券局

国有財産局

銀行局

国際金融局

に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「管財局」を「国有財産局」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とする。

 第六条第七項中「二人」を「三人」に改める。

 第十条第一項中第十六号から第二十四号までを削り、第二十五号を第十六号とし、第二十六号から第二十八号までを九号ずつ繰り上げ、同条第二項を削り、同条の次に次の一条を加える。

 (証券局の事務)

第十条の二 証券局においては、左の事務をつかさどる。

 一 証券取引制度の調査、企画及び立案をすること。

 二 証券取引所の設立を免許し、これを監督すること。

 三 証券業者、証券業協会及び証券業協会連合会を登録し、これらを監督すること。

 四 証券金融会社を免許し、これを監督すること。

 五 証券投資信託の委託会社を免許し、これを監督すること。

 六 有価証券の発行に関する届出書又は報告書を審査し、必要な措置をとること。

 七 企業会計の基準の設定に関すること。

 八 企業資本その他企業の財務に関すること。

 九 公認会計士、会計士補及び計理士の登録及び監督を行なうこと。

 十 社債等の登録に関すること。

 十一 商品券の取締りを行なうこと。

 第十一条の見出し及び同条第一項中「管財局」を「国有財産局」に改める。

 第十三条(見出しを含む。)中「為替局」を「国際金融局」に改め、同条第一号中「制度」の下に「(他国との国際金融及び外国為替に関する協定を含む。)」を加え、同条第四号を次のように改める。

 四 外国為替相場を決定し、及びこれを維持すること。

 第十三条第四号の次に次の一号を加える。

 四の二 対外取引を行なう通貨その他の対外決済条件を定めること。

 第十三条第八号を次のように改める。

 八 外国為替業務で銀行の営むもの及び両替業務を認可し、これらの業務を営む者を監督すること。

 第十三条第十二号中「海外投資」を「海外投融資」に改め、同条に次の一号を加える。

 十四 第五号、第十号及び第十二号に掲げる事務に関し、外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)の適用を受ける取引を業とする者を検査すること。

 第十六条の五第二項中「横須賀市」を「松戸市」に改める。

 第二十三条中「第四号、」を削り、同条第二号中「(昭和二十四年法律第二百二十八号)」を削る。

 第四十条(見出しを含む。)中「税務講習所」を「税務大学校」に改め、同条第三項及び第四項中「支所」を「地方研修所」に改める。

 第四十四条第二項を次のように改める。

2 前項の規定にかかわらず、調査査察部に代え、東京国税局においては、調査第一部、調査第二部及び査察部を置き、大阪国税局においては、調査部及び査察部を置くものとする。

 第四十九条第一項の表中「一六、〇三七人」を「一六、二五九人」に、「六六、九八八人」を「六七、二一〇人」に改める。


   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、大蔵省設置法第四十九条第一項の表の改正規定及び附則第二項の規定は、昭和三十九年四月一日から適用する。

 (経過措置)

2 大蔵省本省の定員は、改正後の大蔵省設置法第四十九条第一項の規定にかかわらず、昭和三十九年九月三十日までの間は、一万六千二百六十一人とする。

 (国家公務員法の一部を改正する法律の一部改正)

3 国家公務員法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第   号)の一部を次のように改正する。

  附則第五条中「一六、〇三七人」を「一六、二五九人」に、「一六、〇一一人」を「一六、二三三人」に、「六六、九八八人」を「六七、二一〇人」に、「六六、九六二人」を「六七、一八四人」に改める。

  附則に次の一条を加える。

 第五十二条 大蔵省設置法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  附則第二項中「一万六千二百六十一人」を「一万六千二百三十五人」に改める。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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