電子工業振興臨時措置法の一部を改正する法律
法律第九十五号(昭三九・六・四)
電子工業振興臨時措置法(昭和三十二年法律第百七十一号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「施行の日から七年以内」を「昭和四十六年三月三十一日まで」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(通商産業・内閣総理大臣署名)
法律第九十五号(昭三九・六・四)
電子工業振興臨時措置法(昭和三十二年法律第百七十一号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「施行の日から七年以内」を「昭和四十六年三月三十一日まで」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(通商産業・内閣総理大臣署名)