輸出保険法の一部を改正する法律
法律第九十号(昭三九・六・一)
輸出保険法(昭和二十五年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第三条中「海上の」を削り、同条第九号中「破産」の下に「その他これに準ずる事由」を加える。
第五条第一項中「海上の」を削る。
附 則
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
(大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名)
法律第九十号(昭三九・六・一)
輸出保険法(昭和二十五年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第三条中「海上の」を削り、同条第九号中「破産」の下に「その他これに準ずる事由」を加える。
第五条第一項中「海上の」を削る。
附 則
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
(大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名)