オリンピック東京大会記念のための千円の臨時補助貨幣の発行に関する法律
法律第六十二号(昭三九・四・二〇)
1 政府は、昭和三十九年に開催されるオリンピック東京大会を記念するため、臨時通貨法(昭和十三年法律第八十六号)第二条に規定するもののほか、千円の臨時補助貨幣を発行することができる。
2 前項の規定により発行する千円の臨時補助貨幣は、二万円までを限り、法貨として通用する。
3 第一項の規定により発行する千円の臨時補助貨幣の素材、品位、量目及び形式は、政令で定める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の規定により発行する千円の臨時補助貨幣については、造幣局特別会計法(昭和二十五年法律第六十三号)第九条に規定する補助貨幣として、同法の規定を適用する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)