中小企業近代化資金助成法の一部を改正する法律
法律第六十七号(昭三九・四・二〇)
中小企業近代化資金助成法(昭和三十一年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項を次のように改める。
この法律において「中小企業者」とは、次の各号の一に該当する者をいう。
一 資本の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であつて、工業、運送業その他の業種(次号及び第三号に掲げる業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二 資本の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が千人以下の会社及び個人であつて、鉱業に属する事業を主たる事業として営むもの
三 資本の額又は出資の総額が千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であつて、商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営むもの
第三条に次の一号を加える。
五 事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合又は商店街振興組合連合会(以下「計画組合」という。)の組合員又は所属員であつて、当該計画組合の地区内における商店街が形成されている一定の土地の区域において事業を行なうものが、当該商店街の改造によりその経営の合理化を図るため、当該計画組合の作成する商店街近代化計画に基づいて店舗その他の施設を設置する場合において、当該計画の内容が政令で定める基準に該当し、かつ、中小小売商業の近代化に著しく寄与するものであると認められるときには、第一号から第一号の三まで、第二号及び第三号の二に掲げるもののほか、次の資金
イ 計画組合がその組合員又は所属員たる中小企業者その他の者であつて政令で定めるもの(以下「中小企業者等」という。)の事業の用に供するため、店舗その他の施設を設置するのに必要な資金
ロ 計画組合の組合員又は所属員たる中小企業者等がその事業の用に供するため、店舗その他の施設を設置するのに必要な資金
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 中小企業振興資金等助成法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。
附則第二条を次のように改める。
第二条 削除
(大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名)