石油資源探鉱促進臨時措置法を廃止する法律
法律第七十三号(昭三九・四・二七)
石油資源探鉱促進臨時措置法(昭和二十九年法律第八十九号)は、廃止する。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和三十九年四月三十日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行の際現に石油資源探鉱促進臨時措置法第一条第一項の規定により指定された地域内に存する石油を目的とする試掘権の存続期間並びにその存続期間を延長することができる回数及びその延長する期間については、なお従前の例による。ただし、同法第六条第二項中「一年で除して得た数」とあるのは「二年で除して得た数(その数に一に満たない端数があるときは、これを切り上げる。)」と、「一回ごとに一年」とあるのは「一回ごとに二年(八年から当該試掘権の設定の登録の日から同条第二項の申請があつた際における当該試掘権の存続期間の満了の日までの期間を控除した期間が二年に満たないときは、当該控除後の期間)」とする。
3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(通商産業・内閣総理大臣署名)