中小企業近代化促進法の一部を改正する法律
法律第六十六号(昭三九・四・二〇)
中小企業近代化促進法(昭和三十八年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
第二条を次のように改める。
(定義)
第二条 この法律において「中小企業者」とは、次の各号の一に該当する者をいう。
一 資本の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であつて、工業、鉱業、運送業その他の業種(次号に掲げる業種及び第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二 資本の額又は出資の総額が一千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であつて、商業又はサービス業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
三 資本の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
附則中第二項を削り、第三項を第二項とし、第四項を第三項とする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・厚生・農林・通商産業・運輸・建設・内閣総理大臣署名)