皇室経済法施行法の一部を改正する法律

法律第七十五号(昭三九・五・一)

 皇室経済法施行法(昭和二十二年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

 第二条第一号中「三百七十万円」を「六百五十万円」に、「百二十万円」を「二百二十万円」に改め、同条第二号中「十五万円」を「六十万円」に改め、同号に次のただし書を加える。

   ただし、成年に達しない皇族については、それぞれ十五万円とする。

 第七条中「六千万円」を「六千八百万円」に改める。

 第八条中「四百七十万円」を「五百十万円」に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。

(内閣総理・大蔵大臣署名) 

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