企業資本充実のための資産再評価等の特別措置法の一部を改正する法律
法律第八十二号(昭三九・五・一九)
企業資本充実のための資産再評価等の特別措置法(昭和二十九年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。
目次中「(第六条―第十八条の七)」を「(第六条―第十八条の九)」に改める。
第二条第二項中「第十八条の七」を「第十八条の九」に改める。
第四条第四項中「昭和四十年三月三十一日」を「昭和四十三年三月三十一日」に改める。
第十条第三項、第十二条第三項及び第十三条第一項中「第十八条の六」を「第十八条の八」に改める。
第十七条第一項中「第二百八十八条ノ二第一号又は第二号」を「第二百八十八条ノ二第一項第一号又は第二号」に改め、同条第二項中「第十八条の七」を「第十八条の六」に改める。
第十八条第一項第一号中「第三十七条第五項」を「第三十七条第四項」に改める。
第十八条の三第二項中「第十八条の六」を「第十八条の八」に改める。
第十八条の四第一項第四号を次のように改める。
四 当該事業年度において減価償却資産について行なつた減価償却の額(減価償却資産について計上した引当金がある場合においては、当該引当金の額を含む。次条、第十八条の六、第三十六条第一項及び第四十条第二項において同じ。)の合計額が当該事業年度の減価償却資産の普通償却範囲額の合計額の百分の九十に相当する金額に満たない場合(第一号に掲げる場合を除く。) 百分の十
第十八条の四第二項を削る。
第十八条の七の見出し中「資本組入の促進」を「処理」に改め、同条中「昭和四十年三月三十一日」を「昭和四十三年三月三十一日」に改め、「(同族会社を除く。)」を削り、「資本組入の促進」を「処理」に改め、同条を第十八条の九とし、第十八条の六中「再評価実施会社(同族会社を除く。)は、昭和三十七年七月一日」を「株式会社は、昭和三十九年四月一日」に改め、同条を第十八条の八とし、第十八条の五第一項中「又は前条第一項第四号」を「、第十八条の四第四号、第十八条の五第四号又は前条第三号」に改め、同条第二項中「前三条」を「前五条」に改め、同条に次の一項を加え、同条を第十八条の七とする。
3 第十八条の三第二項の規定は、第十八条の四第四号、第十八条の五第四号又は前条第三号の規定を適用する場合について準用する。
第十八条の四の次に次の二条を加える。
第十八条の五 再評価実施会社(同族会社を除く。)は、昭和四十年三月三十一日を含む事業年度から昭和四十二年三月三十一日を含む事業年度の直前事業年度までの各事業年度において次の各号に掲げる場合(第一号から第三号までに掲げる場合にあつては、当該事業年度終了の日における再評価積立金の額が資本の額の百分の十に相当する金額以下である場合、第四号に掲げる場合にあつては、当該事業年度において減価償却資産について行なつた減価償却の額の合計額が、大蔵省令の定める額の範囲内において、大蔵大臣の承認を受けて当該普通償却範囲額の合計額に満たないこととなる場合を除く。)に該当するときは、当該事業年度における資本の額の平均額に対し当該各号に掲げる割合を乗じて得た金額に当該事業年度の月数を乗じて十二で除して得た金額に相当する金額をこえる利益の配当を行なつてはならない。
一 資本組入割合が百分の五十に満たない場合 百分の十
二 資本組入割合が百分の五十以上で、百分の七十に満たない場合(第四号に掲げる場合を除く。) 百分の十二
三 資本組入割合が百分の七十以上で、百分の八十に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。) 百分の十五
四 当該事業年度において減価償却資産について行なつた減価償却の額の合計額が当該事業年度の減価償却資産の普通償却範囲額の合計額に満たない場合(第一号に掲げる場合を除く。) 百分の十
第十八条の六 再評価実施会社(同族会社を除く。)は、昭和四十二年三月三十一日を含む事業年度から昭和四十三年三月三十一日を含む事業年度の直前事業年度までの各事業年度において次の各号に掲げる場合(第一号及び第二号に掲げる場合にあつては、当該事業年度終了の日における再評価積立金の額が資本の額の百分の十に相当する金額以下である場合、第三号に掲げる場合にあつては、当該事業年度において減価償却資産について行なつた減価償却の額の合計額が、大蔵省令の定める額の範囲内において、大蔵大臣の承認を受けて当該普通償却範囲額の合計額に満たないこととなる場合を除く。)に該当するときは、当該事業年度における資本の額の平均額に対し当該各号に掲げる割合を乗じて得た金額に当該事業年度の月数を乗じて十二で除して得た金額に相当する金額をこえる利益の配当を行なつてはならない。
一 資本組入割合が百分の六十に満たない場合 百分の十
二 資本組入割合が百分の六十以上で、百分の八十に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。) 百分の十二
三 当該事業年度において減価償却資産について行なつた減価償却の額の合計額が当該事業年度の減価償却資産の普通償却範囲額の合計額に満たない場合(第一号に掲げる場合を除く。) 百分の十
第三十六条第一項中「昭和四十年三月三十一日」を「昭和四十三年三月三十一日」に改め、「損益計算書には」の下に「、大蔵省令で定めるところにより」を加える。
第四十条第二項中「昭和四十年三月三十一日」を「昭和四十三年三月三十一日」に改める。
第四十八条第一項第二号中「第十八条の四」を「第十八条の六」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
第百七条第一項第二号の二中「第十八条の六」を「第十八条の八」に改める。
3 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第八十条第二項中「第十八条の六」を「第十八条の八」に改める。
(大蔵・内閣総理大臣署名)