軽機械の輸出の振興に関する法律の一部を改正する法律
法律第八十四号(昭三九・五・二二)
軽機械の輸出の振興に関する法律(昭和三十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
附則第二条中「施行の日から五年以内」を「昭和四十四年六月三十日まで」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(通商産業・内閣総理大臣署名)
法律第八十四号(昭三九・五・二二)
軽機械の輸出の振興に関する法律(昭和三十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
附則第二条中「施行の日から五年以内」を「昭和四十四年六月三十日まで」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(通商産業・内閣総理大臣署名)