軽機械の輸出の振興に関する法律の一部を改正する法律

法律第八十四号(昭三九・五・二二)

 軽機械の輸出の振興に関する法律(昭和三十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

 附則第二条中「施行の日から五年以内」を「昭和四十四年六月三十日まで」に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(通商産業・内閣総理大臣署名) 

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