風俗営業等取締法の一部を改正する法律
法律第七十七号(昭三九・五・一)
風俗営業等取締法(昭和二十三年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第一号中「客席で」を削り、同条第二号中「客席で」を「設備を設けて」に改める。
第二条第三項中「一月」を「三月」に、「三月」を「六月」に改める。
第三条中「風俗営業における営業の場所、営業時間及び営業所の構造設備等」を「風俗営業を営もうとする者の資格並びに風俗営業における営業の場所、営業時間、営業を営む者の行為及び営業所の構造設備」に改める。
第四条中「若しくは」の下に「六月をこえない範囲内で期間を定めて」を加え、同条に次の二項を加える。
2 公安委員会は、前項の規定により風俗営業(第一条第四号及び第七号の営業を除く。以下この項において同じ。)の許可を取り消し、若しくは風俗営業の停止を命ずるときは、当該営業を営む者に対し、当該施設を用いて営む飲食店営業(食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第二十一条第一項の許可に係るものをいう。以下同じ。)について、六月(前項の規定により風俗営業の停止を命ずるときは、その停止の期間)をこえない範囲内で期間を定めて営業の停止を命ずることができる。
3 公安委員会は、飲食店営業を営む者又はその代理人、使用人その他の従業者が、当該営業に関し、第二条第一項の規定に違反した場合において、善良の風俗を害するおそれがあるときは、当該営業を営む者に対し、当該施設を用いて営む飲食店営業について、六月をこえない範囲内で期間を定めて営業の停止を命ずることができる。
第四条の二の見出し中「飲食店営業」を「飲食店業務」に改め、同条第一項中「客席を設けて客に飲食をさせる営業(以下「飲食店営業」という。)の深夜(午後十一時から翌日の日出時までの時間をいい、都道府県が条例でこの時間内においてこれと異なる時間を定めたときは、その時間とする。以下同じ。)における業態」を「設備を設けて客に飲食をさせる営業の深夜(午後十一時から翌日の日出時までの時間をいう。以下同じ。)における営業に関し、営業の場所、営業時間、営業を営む者の行為及び営業所の構造設備」に改め、同条第二項中「飲食店営業を営む者」を「前項の営業を営む者」に、「深夜における飲食店営業について、」を「飲食店営業について、六月をこえない範囲内で」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(年少者に関する禁止行為)
第四条の三 風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 営業所で、十八歳未満の者に客の接待をさせ、又は客の相手となつてダンスをさせること。
二 十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること。
三 営業所で二十歳未満の客に酒類を提供すること。
2 設備を設けて客に飲食をさせる営業を営む者は、深夜の営業において、次に掲げる行為をしてはならない。
一 十八歳未満の者を客に接する業務に従事させること(都道府県が条例で定める場合を除く。)。
二 十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること(都道府県が条例で定める場合を除く。)。
三 営業所で二十歳未満の客に酒類を提供すること。
第五条中「前条第二項」を「第四条の二第二項」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(飲食店営業の停止の通知)
第五条の二 公安委員会は、第四条第二項若しくは第三項又は第四条の二第二項の規定により飲食店営業の停止を命じたときは、すみやかに、当該営業の所轄庁に処分の内容及び理由を通知しなければならない。
第六条第一項中「飲食店営業」を「設備を設けて客に飲食をさせる営業」に改める。
第七条第二項中「第三条の規定に基く都道府県の条例に違反した者」を「第三条若しくは第四条の二第一項の規定に基づく都道府県の条例に違反し、又は第四条の三の規定に違反した者」に改め、同条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 第四条の三第一項第一号又は第二項第一号の規定に違反した者は、当該十八歳未満の者の年齢を知らないことを理由として、前項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
附 則
1 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
2 この法律の施行前に法令又は改正前の第三条若しくは第四条の二第一項の規定に基づく都道府県の条例に違反した行為に対する公安委員会の処分については、なお従前の例による。
(内閣総理大臣署名)