地方交付税法等の一部を改正する法律
法律第七十四号(昭三九・四・三〇)
(地方交付税法の一部改正)
第一条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項の表市町村の項中
「 |
3 衛生費 |
人口 |
」 |
4 労働費 |
失業者数 |
を
「 |
3 保健衛生費 |
人口 |
」 |
4 清掃費 |
人口 |
||
5 労働費 |
失業者数 |
に改め、同条第二項の表測定単位の数値の算定の基礎の欄中「八分の十」を「八十分の百」に、「七分の十」を「七十五分の百」に改め、同表表示単位の欄中「円」を「千円」に改める。
第十三条第五項の表道府県の項中
「 |
1 道路費 |
道路の面積 |
種別補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正 |
」 |
道路の延長 |
種別補正、態容補正及び寒冷補正 |
を
「 |
1 道路費 |
道路の面積 |
種別補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正 |
」 |
道路の延長 |
種別補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正 |
に改め、同表市町村の項中
「 |
3 衛生費 |
人口 |
段階補正、態容補正及び寒冷補正 |
」 |
4 労働費 |
失業者数 |
態容補正 |
を
「 |
3 保険衛生費 |
人口 |
段階補正、態容補正及び寒冷補正 |
」 |
4 清掃費 |
人口 |
態容補正及び寒冷補正 |
||
5 労働費 |
失業者数 |
態容補正 |
に改め、同条第七項中「行政の質」の下に「及び量」を加え、「点数の合計点数に基き、一種地から二十種地までに」を「点数に基づいて」に改める。
第十四条第一項及び第二項中「百分の七十」を「百分の七十五」に改める。
別表を次のように改める。
別表
地方団体の種類 |
経費の種類 |
測定単位 |
単位費用 |
|
円 |
銭 |
|||
道府県 |
一 警察費 |
警察職員数 |
一人につき 七六六、〇〇〇 |
〇〇 |
二 土木費 |
||||
1 道路費 |
道路の面積 |
一平方メートルにつき 三二 |
四〇 |
|
道路の延長 |
一メートルにつき 一八六 |
〇〇 |
||
2 橋りよう費 |
橋りようの面積 |
一平方メートルにつき 四七一 |
〇〇 |
|
木橋の延長 |
一メートルにつき 一一、二〇〇 |
〇〇 |
||
3 河川費 |
河川の延長 |
一メートルにつき 四一 |
六〇 |
|
4 港湾費 |
港湾(漁港を含む。)におけるけい留施設の延長 |
一メートルにつき 二、二六〇 |
〇〇 |
|
港湾(漁港を含む。)における外かく施設の延長 |
一メートルにつき 四、四〇〇 |
〇〇 |
||
5 その他の土木費 |
人口 |
一人につき 二二七 |
〇〇 |
|
面積 |
一平方キロメートルにつき 一、四五七、〇〇〇 |
〇〇 |
||
海岸保全施設の延長 |
一メートルにつき 三五六 |
〇〇 |
||
三 教育費 |
||||
1 小学校費 |
教職員数 |
一人につき 三三三、七〇〇 |
〇〇 |
|
学校数 |
一校につき 七九、〇〇〇 |
〇〇 |
||
2 中学校費 |
教職員数 |
一人につき 三二二、九〇〇 |
〇〇 |
|
学校数 |
一校につき 七九、〇〇〇 |
〇〇 |
||
3 高等学校費 |
教職員数 |
一人につき 五六五、六〇〇 |
〇〇 |
|
生徒数 |
一人につき 五、五三〇 |
〇〇 |
||
4 その他の教育費 |
人口 |
一人につき 一〇九 |
〇〇 |
|
盲学校、聾学校及び養護学校の幼児、児童及び生徒の数 |
一人につき 一〇四、〇〇〇 |
〇〇 |
||
四 厚生労働費 |
||||
1 生活保護費 |
町村部人口 |
一人につき 三三四 |
〇〇 |
|
2 社会福祉費 |
人口 |
一人につき 一四二 |
〇〇 |
|
3 衛生費 |
人口 |
一人につき 三三八 |
〇〇 |
|
4 労働費 |
工場事業場労働者数 |
一人につき 四三三 |
〇〇 |
|
失業者数 |
一人につき 三七、一〇〇 |
〇〇 |
||
五 産業経済費 |
||||
1 農業行政費 |
耕地の面積 |
一町歩につき 二、九二〇 |
〇〇 |
|
農家数 |
一戸につき 四、四八〇 |
〇〇 |
||
2 林野行政費 |
林野の面積 |
一町歩につき 二、四五〇 |
〇〇 |
|
3 水産行政費 |
水産業者数 |
一人につき 一四、九〇〇 |
〇〇 |
|
4 商工行政費 |
商工業の従業者数 |
一人につき 八六二 |
〇〇 |
|
六 その他の行政費 |
||||
1 徴税費 |
道府県税の税額 |
千円につき 一一七 |
〇〇 |
|
2 恩給費 |
恩給受給権者数 |
一人につき 三九、四〇〇 |
〇〇 |
|
3 その他の諸費 |
人口 |
一人につき 四九〇 |
〇〇 |
|
面積 |
一平方キロメートルにつき 一八〇、〇〇〇 |
〇〇 |
||
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てた地方債の元利償還金 |
千円につき 九五〇 |
〇〇 |
|
八 特定債償還費 |
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき 二五〇 |
〇〇 |
|
市町村 |
一 消防費 |
人口 |
一人につき 四四七 |
〇〇 |
二 土木費 |
||||
1 道路費 |
道路の面積 |
一平方メートルにつき 一四 |
五〇 |
|
道路の延長 |
一メートルにつき 一三 |
六〇 |
||
2 橋りよう費 |
橋りようの面積 |
一平方メートルにつき 四五四 |
〇〇 |
|
木橋の延長 |
一メートルにつき 七八四 |
〇〇 |
||
3 港湾費 |
港湾(漁港を含む。)におけるけい留施設の延長 |
一メートルにつき 二、二三〇 |
〇〇 |
|
港湾(漁港を含む。)における外かく施設の延長 |
一メートルにつき 四、四〇〇 |
〇〇 |
||
4 都市計画費 |
都市計画区域における人口 |
一人につき 二一三 |
〇〇 |
|
土地区画整理事業の施行地区の面積 |
一坪につき 一一 |
九〇 |
||
5 その他の土木費 |
人口 |
一人につき 一三四 |
〇〇 |
|
三 教育費 |
||||
1 小学校費 |
児童数 |
一人につき 一、五九〇 |
〇〇 |
|
学級数 |
一学級につき 一一六、六〇〇 |
〇〇 |
||
学校数 |
一校につき 五三六、〇〇〇 |
〇〇 |
||
2 中学校費 |
生徒数 |
一人につき 一、七四〇 |
〇〇 |
|
学級数 |
一学級につき 一二七、九〇〇 |
〇〇 |
||
学校数 |
一校につき 五三三、〇〇〇 |
〇〇 |
||
3 高等学校費 |
教職員数 |
一人につき 五六八、八〇〇 |
〇〇 |
|
生徒数 |
一人につき 五、五二〇 |
〇〇 |
||
4 その他の教育費 |
人口 |
一人につき 二八二 |
〇〇 |
|
四 厚生労働費 |
||||
1 生活保護費 |
市部人口 |
一人につき 二九四 |
〇〇 |
|
2 社会福祉費 |
人口 |
一人につき 七八 |
〇〇 |
|
3 保健衛生費 |
人口 |
一人につき 一一二 |
〇〇 |
|
4 清掃費 |
人口 |
一人につき 三四五 |
〇〇 |
|
5 労働費 |
失業者数 |
一人につき 三七、一〇〇 |
〇〇 |
|
五 産業経済費 |
||||
1 農業行政費 |
農家数 |
一戸につき 三、三六〇 |
〇〇 |
|
2 商工行政費 |
商工業の従業者数 |
一人につき 二八四 |
〇〇 |
|
3 その他の産業経済費 |
林業、水産業及び鉱業の従業者数 |
一人につき 二、〇七〇 |
〇〇 |
|
六 その他の行政費 |
||||
1 徴税費 |
市町村税の税額 |
千円につき 一二五 |
〇〇 |
|
2 戸籍住民登録費 |
本籍人口 |
一人につき 五〇 |
〇〇 |
|
世帯数 |
一世帯につき 一九九 |
〇〇 |
||
3 その他の諸費 |
人口 |
一人につき 八〇五 |
〇〇 |
|
面積 |
一平方キロメートルにつき 三四二、〇〇〇 |
〇〇 |
||
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てた地方債の元利償還金 |
千円につき 九五〇 |
〇〇 |
|
八 特定債償還費 |
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき 二五〇 |
〇〇 |
|
九 辺地対策事業債償還費 |
辺地対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき 五七〇 |
〇〇 |
(地方交付税法の一部を改正する等の法律の一部改正)
第二条 地方交付税法の一部を改正する等の法律(昭和三十七年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「及び昭和三十八年度」を「、昭和三十八年度及び昭和三十九年度」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、改正後の地方交付税法の規定は、昭和三十九年度分の地方交付税から適用する。
(大蔵・自治・内閣総理大臣署名)