運輸省設置法の一部を改正する法律

法律第八十八号(昭三九・六・一)

 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。

 目次中「港湾建設局等(第四十六条―第五十条の二)」を「港湾建設局(第四十六条―第五十条)」に改める。

 第三十九条第二項を削る。

 「第二款 港湾建設局等」を「第二款 港湾建設局」に改める。

 第四十七条第一項の表中「静岡県」を削り、

第四港湾建設局

下関市

山口県 長崎県 福岡県 大分県 佐賀県 熊本県 宮崎県 鹿児島県

第四港湾建設局

下関市

山口県 長崎県 福岡県 大分県 佐賀県 熊本県 宮崎県 鹿児島県

第五港湾建設局

名古屋市

愛知県 静岡県 三重県

に改める。

 第五十条の二を削る。

 第五十三条第二項中「前項に掲げるものの外」を「前二項に定めるもののほか」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 前項の規定にかかわらず、東京陸運局に、自動車部に代えて自動車第一部及び自動車第二部を置く。

 第八十三条の表中「一四、八五三人」を「一四、九六二人」に、「一一、一八七人」を「一一、二六八人」に、「二三七人」を「二三九人」に、「五、九六六人」を「六、〇三八人」に、「三二、二九七人」を「三二、五六一人」に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第八十三条の表の改正規定は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(運輸・内閣総理大臣署名) 

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