運輸省設置法の一部を改正する法律
法律第八十八号(昭三九・六・一)
運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
目次中「港湾建設局等(第四十六条―第五十条の二)」を「港湾建設局(第四十六条―第五十条)」に改める。
第三十九条第二項を削る。
「第二款 港湾建設局等」を「第二款 港湾建設局」に改める。
第四十七条第一項の表中「静岡県」を削り、
「 |
第四港湾建設局 |
下関市 |
山口県 長崎県 福岡県 大分県 佐賀県 熊本県 宮崎県 鹿児島県 |
」 |
を
「 |
第四港湾建設局 |
下関市 |
山口県 長崎県 福岡県 大分県 佐賀県 熊本県 宮崎県 鹿児島県 |
」 |
第五港湾建設局 |
名古屋市 |
愛知県 静岡県 三重県 |
に改める。
第五十条の二を削る。
第五十三条第二項中「前項に掲げるものの外」を「前二項に定めるもののほか」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の規定にかかわらず、東京陸運局に、自動車部に代えて自動車第一部及び自動車第二部を置く。
第八十三条の表中「一四、八五三人」を「一四、九六二人」に、「一一、一八七人」を「一一、二六八人」に、「二三七人」を「二三九人」に、「五、九六六人」を「六、〇三八人」に、「三二、二九七人」を「三二、五六一人」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第八十三条の表の改正規定は、昭和三十九年四月一日から施行する。
(運輸・内閣総理大臣署名)