日本貿易振興会法の一部を改正する法律
法律第六十一号(昭三九・四・一八)
日本貿易振興会法(昭和三十三年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、振興会に追加して出資することができる。
3 振興会は、前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
第八条中「六人以内」を「七人以内」に改める。
第十八条第四項中「十二人以内」を「十五人以内」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名)