農業改良資金助成法の一部を改正する法律

法律第六十八号(昭三九・四・二四)

 農業改良資金助成法(昭和三十一年法律第百二号)の一部を次のように改正する。

 第一条中「農業経営の改善」を「農業経営又は農家生活の改善」に改め、「農業技術」の下に「又は合理的な生活方式」を加え、「促進するため」を「促進し、及び農業後継者たる農村青少年が近代的な農業経営を担当するのにふさわしい者となることを助長するため」に改め、「技術導入資金」の下に「、農家生活改善資金又は農業後継者育成資金」を加える。

 第二条に次の二項を加える。

2 この法律において「農家生活改善資金」とは、農家生活の改善を促進するために普及を図る必要があると認められる合理的な生活方式の導入に必要な資金で政令で定めるものをいう。

3 この法律において「農業後継者育成資金」とは、農業後継者たる農村青少年が、一の区分された農業部門の経営を自ら行なう等の方法により、近代的な農業経営の担当者として必要な農業の技術又は経営方法を実地に習得するのに必要な資金で政令で定めるものをいう。

 第三条第一項中「技術導入資金」の下に「、農家生活改善資金又は農業後継者育成資金」を加える。

 第四条中「技術導入資金の種類ごとに」を「技術導入資金にあつては、その種類ごとに」に、「とする」を「とし、農家生活改善資金及び農業後継者育成資金にあつては、それぞれ、その種類ごとに、農林省令で定める」に改める。

 第五条第一項中「技術導入資金」の下に「、農家生活改善資金及び農業後継者育成資金のそれぞれ」を加え、「三年」を「五年」に改める。

 第八条中「第三条第一項」を「技術導入資金」に改め、「農業者」の下に「。以下この条において同じ。」を加え、同条に次の二項を加える。

2 農家生活改善資金の貸付けは、その申請者が申請に係る農家生活改善資金をもつて合理的な生活方式を導入することによりその農家生活を改善する見込みがあり、かつ、申請に係る地域においては当該生活方式を導入することが必要であると認められる場合に限り、行なうものとする。

3 農業後継者育成資金の貸付けは、その申請者が申請に係る農業後継者育成資金をもつて農業の技術又は経営方法を実地に習得することにより近代的な農業経営を担当するのにふさわしい者として育成される見込みがある場合に限り、行なうものとする。

 第十八条中「第三条」を「第三条第一項」に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・農林・内閣総理大臣署名) 

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