郵政省設置法の一部を改正する法律
法律第七十六号(昭三九・五・一)
郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)の一部を次のように改正する。
第二十五条第一項中「三千三百三人」を「三千三百二十五人」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(郵政・内閣総理大臣署名)
法律第七十六号(昭三九・五・一)
郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)の一部を次のように改正する。
第二十五条第一項中「三千三百三人」を「三千三百二十五人」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(郵政・内閣総理大臣署名)