中小漁業融資保証法の一部を改正する法律
法律第五十九号(昭三九・四・一五)
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第四号中「千トン以下」を「千トン(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十八条第四項の規定により組合員たる資格を有する者を特定の種類の漁業を営む者に限る漁業協同組合の組合員たる法人にあつては、二千トン)以下」に改め、同条第二項中「水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第八十七条第一項第一号及び第二号の事業を行う漁業協同組合連合会」を「水産業協同組合法第十一条第一項第一号及び第二号の事業を行なう漁業協同組合、同法第八十七条第一項第一号及び第二号の事業を行なう漁業協同組合連合会」に、「及び資金の融通」を「並びに資金の融通」に改める。
第四条第一号中「会員の債務」を「会員(ロに掲げる資金については、会員が漁業協同組合である場合には、その組合員を含む。)の債務」に改め、同号ロ中「会員」の下に「(会員が漁業協同組合である場合には、その組合員を含む。)」を加え、同号ハ中「水産業協同組合」の下に「(水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会を除く。)」を加え、同条に次の一項を加える。
2 協会は、前項に掲げる業務の外、左に掲げる業務を行なうことができる。
一 左に掲げる資金の借入れによる金融機関に対する会員(ロに掲げる資金については、会員が、水産加工業協同組合である場合にはその組合員を含み、漁業協同組合である場合にはその組合員とする。)の債務の保証
イ 会員たる水産加工業協同組合がその組合員に対しその水産加工業の経営に必要な資金を貸し付けるために必要な資金
ロ 会員(会員が、水産加工業協同組合である場合にはその組合員を含み、漁業協同組合である場合にはその組合員とする。)たる水産加工業を営む者がその水産加工業を経営するために必要な資金
ハ イ及びロに掲げるものを除く外、会員たる水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会がその事業を行なうために必要な資金
二 前号の業務に附帯する業務
第十条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 協会は、第四条第二項に掲げる業務を行なう場合には、前二項に規定する者の外、その業務に必要な範囲内において、協会の区域内に住所又は事業場を有する左に掲げる者であつて定款で定めるものを会員たる資格を有する者とすることができる。
一 水産加工業協同組合
二 水産加工業協同組合連合会(水産業協同組合法第九十七条第一項第一号及び第二号の事業を行なうものを除く。)
三 水産加工業を営む個人
四 水産加工業を営む法人(水産業協同組合を除く。)であつてその常時使用する従業者の数が四十人以下であるもの
第十七条第一項第一号及び第二号を次のように改める。
一 協会が、当該会員の債務を保証していること又は当該会員に代わつて債務を弁済したことにより取得した求償権を有すること。
二 当該会員が漁業協同組合又は水産加工業協同組合である場合において、協会が、当該組合の組合員の借り入れた第四条第一項第一号ロ若しくは第二項第一号ロに掲げる資金に係る債務を当該組合の組合員として保証していること又はその組合員としてした保証に係る債務を当該組合員に代わつて弁済したことにより取得した求償権を有すること。
第十八条第二項中「会員が脱退した時に協会がその債務を保証しているとき、又は当該会員に代つて債務を弁済したことにより取得した求償権を有しているとき」を「会員の脱退の際当該会員につき前条第一項第一号又は第二号に掲げる事由の存するとき」に、「その債務につきその者」を「当該各号の保証をしている債務につきその債務者」に、「当該求償権」を「当該各号の求償権」に、「その者に対し」を「その脱退した者に対し」に改める。
第二十四条第一項第一号中「若しくは漁業生産組合」を「、漁業生産組合若しくは水産加工業協同組合」に、「准組合員を除く」を「准組合員を除き、法人にあつてはその代表者とする」に改め、「漁業協同組合連合会」の下に「若しくは水産加工業協同組合連合会」を加え、同項第二号中「漁業を営む法人(水産業協同組合を除く。)」を「法人(水産業協同組合及び地方公共団体を除く。)」に改める。
第三十一条第三項中「十日前」を「一週間前」に改める。
第三十三条の次に次の一条を加える。
(役員の協会及び第三者に対する責任)
第三十三条の二 役員がその任務を怠つたときは、その役員は、協会に対して連帯して損害賠償の責めに任じなければならない。
2 役員がその職務を行なうに当たつて悪意又は重大な過失があつたときは、その役員は、第三者に対して連帯して損害賠償の責めに任じなければならない。
第三十八条第一項第六号を削る。
第四十二条第一号中「預金」の下に「又は金銭信託」を加え、同条第二号中「又は定款で定める金融機関の発行する債券」を「その他主務大臣の定める有価証券」に改める。
第四十三条第一項第一号及び第二号を次のように改める。
一 漁業協同組合及び水産加工業協同組合(金融機関に該当するものを除く。)
二 漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会
第四十三条第二項中「漁業協同組合及び漁業協同組合連合会」を「水産業協同組合(漁業生産組合を除く。)」に、「及び第八十七条」を「、第八十七条、第九十三条及び第九十七条」に改め、同条に次の一項を加える。
3 農林中央金庫は、農林中央金庫法(大正十二年法律第四十二号)第十六条の規定にかかわらず、第一項の規定による業務の委託を受け、当該業務を行なうことができる。
第五十条第三号中「会員資格」を「第十条第一項又は第二項に規定する者に係る会員資格」に改める。
第六十二条第三項に次のただし書を加える。
ただし、政令で別段の定めをしたときは、その定めるところによる。
第七十条第一項中「第四条第一号」を「第四条第一項第一号又は第二項第一号」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(大蔵・農林・内閣総理大臣署名)