石炭鉱害賠償担保等臨時措置法の一部を改正する法律

法律第五十八号(昭三九・四・一三)

 石炭鉱害賠償担保等臨時措置法(昭和三十八年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

 第十五条に次の二項を加える。

2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、基金に追加して出資することができる。

3 基金は、前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名) 

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