食糧管理特別会計法の一部を改正する法律
法律第五十号(昭三九・四・一)
食糧管理特別会計法(大正十年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
第一条中「並甘味資源特別措置法」を「、甘味資源特別措置法」に改め、「(以下砂糖類ト謂フ)」の下に「並飼料需給安定法(昭和二十七年法律第三百五十六号)第三条ニ規定スル飼料需給計画ニ基キ政府ノ買入ルル輸入飼料(以下輸入飼料ト謂フ)」を加える。
第一条ノ二中「砂糖類勘定」の下に「、輸入飼料勘定」を加える。
第二条、第三条及び第四条ノ三中「及砂糖類」を「、砂糖類及輸入飼料」に改める。
第六条ノ二ノ二の次に次の一条を加える。
第六条ノ二ノ三 輸入飼料勘定ニ於テハ輸入飼料ノ売渡代金、調整勘定ヨリノ受入金、一般会計ヨリノ受入金其ノ他附属雑収入ヲ以テ其ノ歳入トシ輸入飼料ノ買入代金、輸入飼料ノ買入、売渡及交換ニ関スル諸費、業務勘定及調整勘定へノ繰入金其ノ他附属諸費ヲ以テ其ノ歳出トス
前項ノ一般会計ヨリノ受入金ハ予算ノ定ムル所ニ依リ輸入飼料勘定ニ生ズル損失ヲ補填スル為一般会計ヨリ之ヲ繰入ルルモノトス
第六条ノ三及び第六条ノ五第一項中「砂糖類勘定」の下に「、輸入飼料勘定」を加える。
第六条ノ七中「歳入ノ性質及歳出ノ目的ニ従ヒ之ヲ款及項」を「歳入ニ在リテハ其ノ性質ニ従ヒ之ヲ款及項ニ区分シ歳出ニ在リテハ其ノ目的ニ従ヒ之ヲ項」に改める。
第六条ノ九中「及砂糖類」を「、砂糖類及輸入飼料」に改める。
第八条ノ四ノ二中「砂糖類勘定ニ付テハ」を「砂糖類勘定及輸入飼料勘定ニ付テハ夫々」に改める。
附則第五項を次のように改める。
甘味資源特別措置法附則第二条第一項又ハ第三条第一項ノ規定ニ依ル国内産糖又は国内産葡萄糖ノ買入又ハ売渡及沖縄産糖の政府買入れに関する特別措置法(昭和三十九年法律第四十二号)第一項ノ規定ニ依ル沖縄産糖ノ買入又ハ売渡ニ関スル一切ノ歳入歳出ハ当分ノ間本会計ノ砂糖類勘定ノ所属トスコノ場合ニ於テ第二条中「砂糖類」トアルハ「砂糖類(甘味資源特別措置法附則第二条第一項及第三条第一項ノ規定ニ依リ政府ノ買入ルル国内産糖及国内産葡萄糖並沖縄産糖の政府買入れに関する特別措置法第一項ノ規定ニ依リ政府ノ買入ルル沖縄産糖ヲ含ム以下同ジ)」ト読替フルモノトス
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の食糧管理特別会計法(以下「新法」という。)の規定は、次項に定めるものを除くほか、昭和三十九年度分以後の予算について適用し、昭和三十八年度分以前の予算については、なお従前の例による。
3 新法第六条ノ八第二項第二号又は第三号の規定により食糧管理特別会計の予算に添附すべき前前年度又は前年度に係る書類については、昭和三十九年度分(前前年度に係る当該書類については、昭和四十年度分を含む。)の予算に限り、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 昭和三十九年三月三十一日における食糧管理特別会計の農産物等安定勘定の権利及び義務は、甘味資源特別措置法(昭和三十九年法律第四十一号)附則第七条第三項の規定により同会計の砂糖類勘定に帰属するもののほか、政令で定めるところにより、同会計の農産物等安定勘定又は輸入飼料勘定にそれぞれ帰属するものとする。
5 昭和三十八年度の食糧管理特別会計の農産物等安定勘定の歳出予算で、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第十四条の三第一項若しくは第四十二条ただし書又は附則第二項の規定により従前の例によることとされる食糧管理特別会計法第九条第一項の規定により昭和三十九年度に繰り越して使用するもののうち、飼料需給安定法第三条に規定する飼料需給計画に基づき政府の買い入れる輸入飼料に係るものは、この会計の輸入飼料勘定において使用するものとする。
(大蔵・農林・内閣総理大臣署名)