道路整備緊急措置法等の一部を改正する法律
法律第三十四号(昭三九・三・三一)
(道路整備緊急措置法の一部改正)
第一条 道路整備緊急措置法(昭和三十三年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項及び第三条第一項中「昭和三十六年度」を「昭和三十九年度」に改める。
第四条中「昭和三十六年度」を「昭和三十九年度」に、「及び道路の修繕に関する法律」を「、道路の修繕に関する法律及び土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)」に改め、「四分の三」の下に「(土地区画整理事業に係るものにあつては、三分の二)」を加える。
(積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法の一部改正)
第二条 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法(昭和三十一年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「昭和三十六年度」を「昭和三十九年度」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。
(道路整備特別会計法の一部改正)
2 道路整備特別会計法(昭和三十三年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
附則中第八項を第九項とし、第七項を第八項とし、第六項の次に次の一項を加える。
7 道路整備緊急措置法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第三十四号)による改正前の道路整備緊急措置法第三条の規定により、揮発油税の収入額に相当する金額を同法第二条の道路整備五箇年計画の実施に要する経費で国が支弁するものの財源に充てて行なつた道路整備事業(昭和三十八年度以前の年度のこの会計の予算で昭和三十九年度以後の年度に繰り越したものにより行なう道路整備事業を含む。)は、第一条第一項に規定する道路整備事業に含まれるものとする。
(内閣総理・大蔵・運輸・建設・自治大臣署名)