義務教育諸学校施設費国庫負担法の一部を改正する法律

法律第四十号(昭三九・三・三一)

 義務教育諸学校施設費国庫負担法(昭和三十三年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

 第二条に次の一項を加える。

3 この法律において「学級数」とは、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)に規定する学級編制の標準により算定した学級の数をいう。ただし、第五条第一項の規定により、集団的な住宅の建設に伴い、校舎の不足を生ずるおそれがある場合における校舎の新築又は増築に係る工事費の算定を行なうときは、文部大臣が同法に規定する学級編制の標準に準じて定める方法により算定した学級の数をいう。

 第三条第一項第一号及び第二号中「不正常授業」を「教室の不足」に改め、同項第六号を同項第七号とし、同項第五号中「校舎」の下に「又は屋内運動場」を加え、同号を同項第六号とし、同項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。

 三 公立の小学校の屋内運動場の新築又は増築に要する経費 三分の一

 第三条第二項中「不正常授業」を「教室の不足」に、「第五号」を「第六号」に、「第六号」を「第七号」に改める。

 第五条を次のように改める。

 (小学校及び中学校の校舎の工事費の算定方法)

第五条 第三条第一項第一号及び第二号に規定する校舎の新築又は増築に係る工事費は、新築又は増築を行なう年度の五月一日(政令で定める集団的な住宅の建設に伴い、五月二日以降翌年度の四月一日までの間に新たに小学校又は中学校の校舎の不足を生ずるおそれがある場合には、翌年度の四月一日(四月二日以降政令で定める日までの間にさらに校舎の不足を生ずるおそれがある場合には、文部大臣の定める日))における当該学校の学級数に応ずる必要坪数から新築又は増築を行なう年度の五月一日における保有坪数を控除して得た坪数を、一坪当りの建築の単価に乗じて算定するものとする。

2 第三条第一項第六号に規定する校舎の新築又は増築に係る工事費は、新築又は増築を行なう年度の五月一日(学校の統合が五月二日以降政令で定める日までの間に行なわれたことに伴つて校舎の新築又は増築の必要が生じたときは、文部大臣の定める日)における当該学校の学級数に応ずる必要坪数からその日における保有坪数を控除して得た坪数を、一坪当りの建築の単価に乗じて算定するものとする。

3 第三条第一項第七号に規定する建物のうち小学校及び中学校の校舎の改築に係る工事費は、次に掲げる坪数のうちいずれか少ない坪数から第二号に掲げる坪数のうち危険でない部分の坪数を控除して得た坪数を、一坪当りの建築の単価に乗じて算定するものとする。

 一 改築を行なう年度の五月一日における当該学枚の学級数に応ずる必要坪数

 二 改築を行なう年度の五月一日における保有坪数

 第五条の次に次の一条を加える。

 (小学校及び中学校の屋内運動場及び寄宿舎並びに盲学校及び聾学校の建物の工事費の算定方法)

第五条の二 第三条第一項第三号から第五号までに規定する建物の新築又は増築に係る工事費は、校舎、屋内運動場又は寄宿舎のそれぞれについて、児童又は生徒一人当りの基準坪数に新築又は増築を行なう年度の五月一日における当該学校の児童又は生徒の数(盲学校及び聾学校にあつては児童及び生徒の数とし、寄宿舎にあつては収容する児童及び生徒の数とする。以下同じ。)を乗じて得た坪数からその日における保有坪数を控除して得た坪数を、一坪当りの建築の単価に乗じて算定するものとする。

2 第三条第一項第六号に規定する屋内運動場の新築又は増築に係る工事費は、児童又は生徒一人当りの基準坪数に新築又は増築を行なう年度の五月一日(学校の統合が五月二日以降政令で定める日までの間に行なわれたことに伴つて屋内運動場の新築又は増築の必要が生じたときは、文部大臣の定める日)における当該学校の児童又は生徒の数を乗じて得た坪数からその日における保有坪数を控除して得た坪数を、一坪当りの建築の単価に乗じて算定するものとする。

3 第三条第一項第七号に規定する建物のうち小学校及び中学校の校舎を除く建物の改築に係る工事費は、校舎、屋内運動場又は寄宿舎のそれぞれについて、次に掲げる坪数のうちいずれか少ない坪数から第二号に掲げる坪数のうち危険でない部分の坪数を控除して得た坪数を、一坪当りの建築の単価に乗じて算定するものとする。

 一 児童又は生徒一人当りの基準坪数に改築を行なう年度の五月一日における当該学校の児童又は生徒の数を乗じて得た坪数

 二 改築を行なう年度の五月一日における保有坪数

 第六条の見出しを「(学級数に応ずる必要坪数及び児童又は生徒一人当りの基準坪数)」に改め、同条中「行う」を「行なう」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

  第五条の規定により工事費を算定する場合の学級数に応ずる必要坪数は、当該学校の学級数に応じ、小学校又は中学校ごとに、教育を行なうのに必要な最低限度の坪数として政令で定める。この場合において、積雪寒冷地域にある学校の学級数に応ずる必要坪数については、政令で定めるところにより、当該学校の所在地の積雪寒冷度に応じ、必要な補正を加えるものとする。

 第七条中「第五条」の下に「又は第五条の二」を加え、「行おう」を「行なおう」に改める。

 第八条を次のように改める。

 (工事費の算定方法の特例)

第八条 第五条第一項又は第二項の規定により工事費を算定する場合において、校舎の保有坪数のうち教室に使用することができる部分がきわめて少ないことその他政令で定める特別の理由があるため、学級数に応ずる必要坪数に基づく新築又は増築後の校舎が児童又は生徒の教育を行なうのに著しく不適当であると認められるときは、当該学校の学級数に応ずる必要坪数に政令で定める坪数を加えた坪数を学級数に応ずる必要坪数とみなして、工事費を算定するものとする。

2 第五条第三項の規定により工事費を算定する場合において、同項第二号に掲げる坪数が同項第一号に掲げる坪数をこえるときで、かつ、校舎の危険でない部分の坪数のうち教室に使用することのできる部分がきわめて少ないことその他政令で定める特別の理由があるため、学級数に応ずる必要坪数に基づく改築後の校舎が児童又は生徒の教育を行なうのに著しく不適当であると認められるときは、同項第一号に掲げる坪数に、政令で定める坪数を加えた坪数を、同号に掲げる坪数とみなして、工事費を算定するものとする。

3 第五条の二第一項又は第二項の規定により工事費を算定する場合において、校舎の保有坪数のうち教室に使用することができる部分がきわめて少ないことその他政令で定める特別の理由があるため、児童又は生徒一人当りの基準坪数に基づく新築又は増築後の校舎又は屋内運動場が児童又は生徒の教育を行なうのに著しく不適当であると認められるときは、児童又は生徒一人当りの基準坪数に児童又は生徒の数を乗じて得た坪数に政令で定める坪数を加えた坪数を、児童又は生徒一人当りの基準坪数に児童又は生徒の数を乗じて得た坪数とみなして、工事費を算定するものとする。

4 第五条の二第三項の規定により工事費を算定する場合において、同項第二号に掲げる坪数が同項第一号に掲げる坪数をこえるときで、かつ、校舎の危険でない部分の坪数のうち教室に使用することのできる部分がきわめて少ないことその他政令で定める特別の理由があるため、児童又は生徒一人当りの基準坪数に基づく改築後の校舎又は屋内運動場が児童又は生徒の教育を行なうのに著しく不適当であると認められるときは、同項第一号に掲げる坪数に、政令で定める坪数を加えた坪数を、同号に掲げる坪数とみなして、工事費を算定するものとする。

5 鉄筋コンクリート造の建物に関しては、第五条又は第五条の二の規定により工事費を算定する場合の保有坪数又は一坪当りの建築の単価に乗ずべき坪数について、政令で定めるところにより、補正を行なうものとする。

 第九条中「前四条」を「第五条から前条まで」に改める。

 第十条中「基いて」を「基づいて」に、「行う」を「行なう」に改める。


   附 則

1 この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。

2 昭和三十八年度以前の予算に係る国庫負担金及び国庫補助金については、なお従前の例による。

(大蔵・文部・内閣総理大臣署名) 

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