林業信用基金法の一部を改正する法律
法律第五十二号(昭三九・四・一)
林業信用基金法(昭和三十八年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。
第六条中「次条第一項」の下に「及び第二項」を加え、「同条第二項」を「同条第三項」に、「及び同条第三項」を「並びに同条第四項」に改める。
第七条中第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、基金に追加して出資することができる。
第十七条第一項中「理事一人」を「理事二人以内」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・農林・内閣総理大臣署名)