道路運送車両法の一部を改正する法律
法律第四十七号(昭三九・三・三一)
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
第百二条の表の下欄中「二輪の小型自動車にあつては百円、小型自動車(二輪の小型自動車を除く。)にあつては二百円、その他の自動車にあつては三百円」を「二輪の小型自動車にあつては百五十円、小型自動車(二輪の小型自動車を除く。)にあつては三百円、その他の自動車にあつては四百円」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前項の表の上欄の一から三まで、五、六、八又は九に掲げる者の同項の手数料の納付は、運輸省令で定めるところにより、自動車検査登録印紙をもつてしなければならない。
附 則
この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。
(運輸・内閣総理大臣署名)