麻薬取締法の一部を改正する法律
法律第五十七号(昭三九・四・一一)
麻薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第五条中「免許の日からその年の十二月三十一日まで」を「麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者、麻薬元卸売業者又は麻薬卸売業者の免許にあつては免許の日からその年の十二月三十一日まで、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者の免許にあつては免許の日からその日の属する年の翌年の十二月三十一日まで」に改める。
第五十四条第一項中「百五十名」を「百六十名」に、「百二十名」を「百三十五名」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前になされた麻薬取扱者の免許の有効期間は、この法律による改正後の麻薬取締法第五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(厚生・内閣総理大臣署名)