国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律
法律第三十五号(昭三九・三・三一)
国会議員の秘書の給料等に関する法律(昭和三十二年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第二条中「日額四百五十円」を「給料月額三万八千五百円を受ける者にあつては日額五百五十円、給料月額一万九千六百三十円を受ける者にあつては日額四百五十円」に改める。
第二条の二第一項中「月額六千七百五十円」を「給料月額三万八千五百円を受ける者にあつては月額八千二百五十円、給料月額一万九千六百三十円を受ける者にあつては月額六千七百五十円」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。
(内閣総理・大蔵大臣署名)