自動車検査登録特別会計法

法律第四十八号(昭三九・三・三一)

 (設置)

第一条 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の規定による自動車の検査及び登録の事務に関する政府の経理を明確にするため、特別会計を設置し、一般会計と区分して経理する。

 (管理)

第二条 この会計は、運輸大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。

 (歳入及び歳出)

第三条 この会計においては、自動車検査登録印紙売渡収入及び附属雑収入をもつてその歳入とし、事務取扱費、施設費及び一時借入金の利子その他の諸費をもつてその歳出とする。

 (歳入歳出予定計算書の作成及び送付)

第四条 運輸大臣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出予定計算書を作成し、大蔵大臣に送付しなければならない。

 (歳入歳出予算の区分)

第五条 この会計の歳入歳出予算は、歳入にあつては、その性質に従つて款及び項に、歳出にあつては、その目的に従つて項に区分する。

 (予算の作成及び提出)

第六条 内閣は、毎会計年度、この会計の予算を作成し、一般会計の予算とともに、国会に提出しなければならない。

2 前項の予算には、第四条に規定する歳入歳出予定計算書を添附しなければならない。

 (歳入歳出決定計算書の作成及び送付)

第七条 運輸大臣は、毎会計年度、歳入歳出予定計算書と同一の区分により、この会計の歳入歳出決定計算書を作成し、大蔵大臣に送付しなければならない。

 (歳入歳出決算の作成及び提出)

第八条 内閣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出決算を作成し、一般会計の歳入歳出決算とともに、国会に提出しなければならない。

2 前項の歳入歳出決算には、前条に規定する歳入歳出決定計算書を添附しなければならない。

 (剰余金の繰入れ)

第九条 この会計において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じたときは、これを翌年度の歳入に繰り入れるものとする。


 (余裕金の預託)

第十条 この会計において、支払上現金に余裕があるときは、これを資金運用部に預託することができる。

 (一時借入金等)

第十一条 この会計において、支払上現金に不足があるときは、この会計の負担において、一時借入金をし、又は国庫余裕金を繰り替えて使用することができる。

2 前項の規定による一時借入金及び繰替金は、当該年度の歳入をもつて償還しなければならない。

3 第一項の規定による一時借入金及び繰替金の限度額については、予算をもつて、国会の議決を経なければならない。

 (一時借入金の借入れ及び償還の事務)

第十二条 前条の規定による一時借入金の借入れ及び償還に関する事務は、大蔵大臣が行なう。

 (国債整理基金特別会計への繰入れ)

第十三条 第十一条第一項の規定による一時借入金の利子に相当する金額は、毎会計年度、国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。

 (支出未済額の繰越し)

第十四条 この会計において、支払義務の生じた歳出金で、当該年度の出納の完結までに支出済みとならなかつたものに係る歳出予算は、翌年度に繰り越して使用することができる。

2 運輸大臣は、前項の規定による繰越しをしたときは、大蔵大臣及び会計検査院に通知しなければならない。

3 第一項の規定による繰越しをしたときは、当該経費については、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第三十一条第一項の規定による予算の配賦があつたものとみなす。この場合においては、同条第三項の規定による通知は、必要としない。

 (実施規定)

第十五条 この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。


   附 則

1 この法律は、昭和三十九年四月一日から施行し、昭和三十九年度の予算から適用する。

2 この法律施行の際一般会計に所属する資産及び負債で自動車の検査及び登録に関する事務に係るものは、政令で定めるところにより、この会計に帰属するものとする。

3 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条及び第三条を次のように改める。

 第二条 前条又は他の法令の規定により印紙をもつて租税及び国の歳入金を納付するときは、収入印紙を用いなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。

  一 失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)第三十八条の十二第一項の規定により保険料を納付するとき。

  二 農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)第十一条第一項の規定により手数料を納付するとき。

  三 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第百二条第一項(第四号、第七号、第十号及び第十一号を除く。)の規定により手数料を納付するとき。

  四 日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第二百七号)第三十一条第一項の規定により保険料を納付するとき。

  五 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第九十二条第一項又は第九十三条第二項の規定により保険料を納付するとき。

 2 前項に規定する収入印紙、失業保険法第三十八条の十二第一項に規定する失業保険印紙、農産物検査法第十一条第三項に規定する農産物検査印紙、道路運送車両法第百二条第二項に規定する自動車検査登録印紙、日雇労働者健康保険法第三十一条第二項に規定する健康保険印紙及び国民年金法第九十二条第一項に規定する国民年金印紙の形式は、大蔵大臣が、これを定める。

 第三条 印紙は、次の各号に掲げる種類に応じ、当該各号に掲げる所において売り渡すものとする。

  一 収入印紙 郵便局、郵便切手類売りさばき所又は印紙売りさばき所

  二 失業保険印紙 郵政大臣が労働大臣に協議して指定する郵便局

  三 農産物検査印紙 食糧事務所又は農林大臣が委託する者が設ける農産物検査印紙売りさばき所

  四 自動車検査登録印紙 陸運局若しくは陸運事務所(地方自治法の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第百四十三号)附則第三項の事務所をいう。)又は運輸大臣が委託する者が設ける自動車検査登録印紙売りさばき所

  五 健康保険印紙 郵政大臣が厚生大臣に協議して指定する郵便局

  六 国民年金印紙 都道府県若しくは市町村(特別区を含む。)の事務所又は厚生大臣が委託する者が設ける国民年金印紙売りさばき所

 2 前項第一号、第二号及び第五号の印紙の売りさばきの管理及び手続に関する事項は郵政大臣が、同項第三号の印紙の売りさばきの管理及び手続に関する事項は農林大臣が、同項第四号の印紙の売りさばきの管理及び手続に関する事項は運輸大臣が、同項第六号の印紙の売りさばきの管理及び手続に関する事項は厚生大臣がそれぞれこれを定める。

4 退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律(昭和二十五年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「港湾整備特別会計」の下に「、自動車検査登録特別会計」を加える。

5 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。

  第二十八条第一項第十七号の次に次の一号を加える。

  十七の二 自動車検査登録特別会計の経理を行なうこと。

(大蔵・運輸・内閣総理大臣署名)

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