北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法の一部を改正する法律

法律第五十一号(昭三九・四・一)

 北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法(昭和三十四年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

 第六条第三項中「昭和三十九年三月三十一日」を「昭和四十一年三月三十一日」に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・農林・内閣総理大臣署名) 

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