揮発油税法及び地方道路税法の一部を改正する法律

法律第三十二号(昭三九・三・三一)

 (揮発油税法の一部改正)

第一条 揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。

  第九条中「二万二千百円」を「二万四千三百円」に改める。

  第十四条第七項中「、その移入をした日から十日以内に」を削り、「所轄税関長」の下に「。以下この項において同じ。」を加え、「に提出し」を「に、その移入をした日から十日以内(政令で定めるところにより当該所轄税務署長の承認を受けたときは、当該移入をした日の属する月の翌月十日まで)に提出し」に改める。

 (地方道路税法の一部改正)

第二条 地方道路税法(昭和三十年法律第百四号)の一部を次のように改正する。

  第四条中「四千円」を「四千四百円」に改める。

  第七条第二項、第九条第二項、第十条第一項、第十二条第三項及び第十三条第一項中「二百六十一分の四十」を「二百八十七分の四十四」に、「二百六十一分の二百二十一」を「二百八十七分の二百四十三」に改める。


   附 則

1 この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。

2 この法律の施行前に課した、又は課すべきであつた揮発油税及び地方道路税については、なお従前の例による。

3 次の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により揮発油税及び地方道路税の免除を受けてこの法律の施行前に揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた揮発油について、この法律の施行後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合においては、改正後の揮発油税法及び地方道路税法を適用する。

免除の規定

追徴の規定

揮発油税法第十四条の二第一項

同法第十四条の二第七項

揮発油税法第十五条の二第一項

同法第十五条の二第三項において準用する同法第十四条の二第七項

輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第五条第一項

同法第五条第三項

輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第七条第一項

同法第七条第三項

租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十条の二第一項

同法第九十条の二第二項において準用する揮発油税法第十四条の二第七項

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)第十条第一項(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第三条第一項において準用する場合を含む。)

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第十条第二項又は第十一条第二項(これらの規定を日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条第二項において準用する場合を含む。)

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)

日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条

日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百十二号)第二条第一項

4 この法律の施行の際、揮発油の製造場及び保税地域以外の場所で揮発油(この法律の施行前に揮発油税法第十四条第一項、第十五条第一項若しくは第十六条第一項又は租税特別措置法第九十条第一項の規定に該当するものとして揮発油の製造場から移出されたもの並びにこの法律の施行前に前項の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により揮発油税及び地方道路税の免除を受けて揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られたものであつて、附則第二項の規定が適用されないものを除く。)を所持する揮発油の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が五キロリットル以上であるときは、当該揮発油については、当該場所を揮発油の製造場と、その者を揮発油の製造者とみなし、この法律の施行の日にその者が当該揮発油を当該揮発油の製造場から移出したものとみなして、一キロリットルにつき、二千二百円の揮発油税及び四百円の地方道路税を課する。

5 前項の場合においては、税務署長は、揮発油税にあわせて地方道路税を徴収する。この場合において、税務署長は、その所轄区域内に所在する同一人の貯蔵場所にある揮発油に係る揮発油税額及び地方道路税額を合算し、当該合算した額の揮発油税及び地方道路税を次の区分に応じ、当該区分ごとに掲げる日を納期限として徴収するものとする。ただし、当該合算した額が五十万円をこえるときは、当該合算した額の揮発油税及び地方道路税を、昭和三十九年四月から同年八月までの各月に等分して、それぞれその月の末日を納期限として、徴収するものとする。

  当該合算した額のうち十万円以下の金額 昭和三十九年四月三十日

  当該合算した額のうち十万円をこえ二十万円以下の金額 同年五月三十一日

  当該合算した額のうち二十万円をこえ三十万円以下の金額 同年六月三十日

  当該合算した額のうち三十万円をこえ四十万円以下の金額 同年七月三十一日

  当該合算した額のうち四十万円をこえ五十万円以下の金額 同年八月三十一日

6 附則第四項の規定による揮発油税及び地方道路税については、改正後の地方道路税法第七条第二項、第九条第二項、第十条第一項、第十二条第三項及び第十三条第一項中「二百八十七分の四十四」とあるのは「二十六分の四」と、「二百八十七分の二百四十三」とあるのは「二十六分の二十二」として、これらの規定を適用する。

7 附則第四項に規定する者は、同項の規定に該当する揮発油の貯蔵場所並びに当該貯蔵場所ごとの当該揮発油の所持数量及び課税標準数量(当該所持数量から揮発油税法第八条第一項の規定により控除される数量を控除した数量をいう。)を記載した申告書を、この法律の施行後二十日以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該揮発油がこの法律の施行前に揮発油税法第十四条第一項、第十五条第一項若しくは第十六条第一項又は租税特別措置法第九十条第一項の規定に該当するものとして揮発油の製造場から移出された揮発油で、この法律の施行後に関係書類の添附がないためこれらの規定に該当しないこととなり、改正前の揮発油税法及び地方道路税法に規定する税率による揮発油税及び地方道路税のほか、附則第四項の規定によるこれらの税が課せられることとなつたものについては、当該揮発油の貯蔵場所及び当該貯蔵場所ごとの当該揮発油の所持数量を記載した書類を、これらの規定に該当しないこととなつた日の翌日から起算して二十日以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出すれば足りるものとする。

8 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる揮発油税及び地方道路税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(大蔵・自治・内閣総理大臣署名) 

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