商工組合中央金庫法の一部を改正する法律
法律第四十六号(昭三九・三・三一)
商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第六条を次のように改める。
第六条 商工組合中央金庫ノ資本金ハ政府ノ出資金七十七億二百十万円及政府以外ノ者ノ出資金ノ合計額トス
商工組合中央金庫ハ総会ノ決議ニ依リ主務大臣ノ認可ヲ受ケ資本金ヲ増加スルコトヲ得
政府ハ前項ノ規定ニ依ル資本金ノ増加ノ為予算ノ範囲内ニ於テ商工組合中央金庫ニ出資スルコトヲ得
第六条ノ二から第六条ノ七までを削る。
第七条第一項の次に次の一項を加える。
商工組合中央金庫ノ出資一口ノ金額ハ百円トス
第八条第一項から第三項までを削る。
第八条ノ二から第八条ノ七までを削る。
第二十六条第二項中「五年」を「四年」に改める。
第二十八条第一項第五号中「内国為替業務」を「為替取引」に改め、同項第七号を次のように改める。
七 前号ニ掲グル者若ハ商工債券ノ所有者ノ為ニ有価証券、貴金属其ノ他ノ物品ノ保護預リヲ為シ又ハ所属団体若ハ其ノ構成員ノ為ニ有価証券(商工債券ヲ除ク)ノ委託売買ヲ為スコト
第二十八条第四項中「非訟事件手続法第百八十七条第二項第十号及第百八十九条第六号」を「商業登記法第八十条第十号及第八十二条第四号」に改め、同条に次の一項を加える。
商工組合中央金庫ハ外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)ノ適用ニ付テハ之ヲ銀行ト看做ス
第二十八条ノ二中「輸出ニ関シ」を削り、「構成員ノ」の下に「輸出ノ振興又ハ事業ノ合理化ヲ図リ其ノ」を加える。
第二十八条ノ四中「公共団体」の下に「其ノ他営利ヲ目的トセザル法人」を加える。
附 則
1 この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。
2 この法律の施行の際現に商工組合中央金庫の理事長又は理事である者の任期については、改正後の第二十六条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名)