社会福祉事業振興会法の一部を改正する法律
法律第三十八号(昭三九・三・三一)
社会福祉事業振興会法(昭和二十八年法律第二百四十号)の一部を次のように改正する。
目次中
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第五章 会計(第二十六条―第三十一条) 第六章 監督及び補則(第三十二条―第三十四条) 第七章 罰則(第三十五条―第三十七条) |
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を
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第五章 財務及び会計(第二十六条―第三十一条) 第六章 監督(第三十二条―第三十四条) 第七章 雑則(第三十四条の二) 第八章 罰則(第三十五条―第三十七条) |
」 |
に改める。
第五条第一項第八号中「会計」を「財務及び会計」に改める。
第十九条第二号を次のように改める。
二 予算並びに第三十条の規定による長期借入金の借入れ及び社会福祉事業振興債券の発行
「第五章 会計」を「第五章 財務及び会計」に改める。
第五章中第三十一条を削り、第三十条を第三十一条とし、第二十九条の次に次の二条を加える。
(借入金及び社会福祉事業振興債券)
第三十条 振興会は、厚生大臣の認可を受けて、長期借入金若しくは短期借入金をし、又は社会福祉事業振興債券(以下「債券」という。)を発行することができる。
2 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができない金額に限り、厚生大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
3 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。
4 第一項の規定による債券の債権者は、振興会の財産について他の債権者に先だつて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
5 前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
6 振興会は、厚生大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
7 商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百九条から第三百十一条までの規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
8 第一項及び第四項から前項までに定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。
(償還計画)
第三十条の二 振興会は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画をたてて、厚生大臣の認可を受けなければならない。
「第六章 監督及び補則」を「第六章 監督」に改める。
第三十六条第四号中「第三十条」を「第三十一条」に改める。
第七章を第八章とし、第六章の次に次の一章を加える。
第七章 雑則
(大蔵大臣との協議)
第三十四条の二 厚生大臣は、次の場合には、あらかじめ大蔵大臣と協議しなければならない。
一 第二十四条第一項、第二十五条第一項、第二十七条、第三十条第一項、第二項ただし書及び第六項並びに第三十条の二の規定による認可をしようとするとき。
二 第二十八条第一項の規定による承認をしようとするとき。
附 則
1 この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。
2 この法律による改正後の第三十四条の二第二号の規定は、この法律の施行の日の属する事業年度の財務諸表に係る承認から適用する。
(大蔵・厚生・内閣総理大臣署名)