中小企業指導法の一部を改正する法律
法律第五十三号(昭三九・四・一)
中小企業指導法(昭和三十八年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第十一条に次の二項を加える。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、指導センターに追加して出資することができる。
3 指導センターは、前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
第二十六条中第七号を第八号とし、第三号から第六号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の一号を加える。
三 都道府県が研修を行なうことが著しく困難な中小企業の高度の技術に関し、中小企業者又はその従業員に対して研修を行なうこと。
第二十六条に次の一号を加える。
九 前各号に掲げるもののほか、第八条の目的を達成するため必要な業務
第二十六条に次の一項を加える。
2 指導センターは、前項第九号に掲げる業務を行なおうとするときは、通商産業大臣の認可を受けなければならない。
第三十九条第一号中「第二十七条第一項」を「第二十六条第二項、第二十七条第一項」に改める。
第四十一条第三号中「第二十六条」を「第二十六条第一項」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第十九条中「及第二十五号」を「、第二十五号及第三十一号」に改め、同条に次の一号を加える。
三十一 日本中小企業指導センターが中小企業指導法第二十六条第一項第一号又ハ第三号ノ業務ノ用ニ供スル建物又ハ土地ノ権利ノ取得又ハ所有権ノ保存ノ登記
(大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名)