裁判所職員定員法の一部を改正する法律
法律第三十九号(昭三九・三・三一)
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「一、二〇五人」を「一、二一〇人」に、「五二二人」を「五二七人」に、「七一〇人」を「七一五人」に改める。
第二条中「二万六百七十三人」を「二万八百八人」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。
(法務・内閣総理大臣署名)
法律第三十九号(昭三九・三・三一)
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「一、二〇五人」を「一、二一〇人」に、「五二二人」を「五二七人」に、「七一〇人」を「七一五人」に改める。
第二条中「二万六百七十三人」を「二万八百八人」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。
(法務・内閣総理大臣署名)