裁判所職員定員法の一部を改正する法律

法律第三十九号(昭三九・三・三一)

 裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

 第一条の表中「一、二〇五人」を「一、二一〇人」に、「五二二人」を「五二七人」に、「七一〇人」を「七一五人」に改める。

 第二条中「二万六百七十三人」を「二万八百八人」に改める。


   附 則

 この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(法務・内閣総理大臣署名) 

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