関税定率法等の一部を改正する法律
法律第三十一号(昭三九・三・三一)
(関税定率法の一部改正)
第一条 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第十二条の見出し中「主要食糧」を「主要食糧等」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前項の規定は、輸入される豚肉について準用する。この場合において、同項第一号中「高価であるとき」とあるのは、「高価であり、かつ、政令で定める規格の豚肉の国内卸売価格が畜産物の価格安定等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)第三条第一項の規定により当該豚肉について定められている同項第三号の安定上位価格をこえて騰貴しているとき」と読み替えるものとする。
第十三条第一項に次の二号を加える。
三 デーツシロップの製造に使用するためのなつめやしの実(干したものに限る。)
四 落花生油の製造に使用するための落花生
第十五条第一項第一号中「公共企業体をいう。」の下に「以下同じ。」を加え、同号中「政令で指定する私立のこれらの施設」を「国、公共企業体及び地方公共団体以外の者が経営するこれらの施設のうち政令で定めるもの」に改める。
第十七条第一項第六号の次に次の一号を加える。
六の二 貨物を輸出し、又は輸入する者が当該輸出又は輸入に係る貨物の性能を試験し、又は当該貨物の品質を検査するため使用する機器
第二十条の次に次の一条を加える。
(軽減税率適用貨物の用途外使用の制限等)
第二十条の二 別表において特定の用途に供するものであることを要件とする税率が定められている貨物のうち政令で定めるものについて、当該特定の用途に供することを要件とする税率(当該税率が当該貨物に係るその用途に供することを要件としない税率より低い場合に限る。以下「軽減税率」という。)の適用を受けようとする者は、政令で定める手続をしなければならない。
2 前項の軽減税率の適用を受けた貨物は、その輸入の許可の日から二年以内に、その軽減税率の適用を受けた用途以外の用途に供し、又はその用途以外の用途に供するため譲渡してはならない。ただし、やむを得ない理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、この限りでない。
3 第一項の軽減税率の適用を受けた貨物につき前項ただし書の承認を受けたとき、又は当該承認を受けないで当該貨物をその軽減税率の適用を受けた用途以外の用途に供し、若しくはその用途以外の用途に供するため譲渡したときは、当該貨物につき、特定の用途に供することを要件としない税率により計算した関税の額と当該軽減税率により計算した関税の額との差額に相当する額の関税を、直ちに徴収する。
別表第〇二〇一号中
「 |
一 牛肉 |
一〇% |
」 |
を
「 |
一 牛肉 |
二五% |
」 |
に改め、同表第〇二〇二号の税率の欄中「一〇%」を「二〇%」に改め、同表第〇二〇四号の税率の欄中「一キログラムにつき七円」を「無税」に改め、同表第一三〇二号の税率の欄中「一〇%」を「二〇%(その率が一キログラムにつき一九円の従量税率より低いときは、当該従量税率)」に、「一五%」を「二五%(その率が一キログラムにつき六二円の従量税率より低いときは、当該従量税率)」に改める。
同表第一五〇四号中
「 |
一 魚油 |
一〇% |
」 |
を
「 |
一 魚油 |
一〇%(その率が一キログラムにつき六円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
」 |
に改める。
同表第二二〇九号中
「 |
一 アルコール及び蒸留酒 |
|
」 |
(一) ウイスキー |
一リットルにつき五五〇円 |
||
(二) ブランデー(コニャックを含む。) |
一リットルにつき六五〇円 |
を
「 |
一 アルコール及び蒸留酒 |
|
」 |
(一) ウイスキー |
|
||
イ アルコール分が五〇度以上のもの(容量が二リットル未満の容器に入れたものを除く。) |
一リットルにつき六六〇円 |
||
ロ その他のもの |
一リットルにつき五五〇円 |
||
(二) ブランデー(コニャックを含む。) |
|
||
イ アルコール分が五〇度以上のもの(容量が二リットル未満の容器に入れたものを除く。) |
一リットルにつき七八〇円 |
||
ロ その他のもの |
一リットルにつき六五〇円 |
に改める。
同表第二五一三号を次のように改める。
二五一三 |
パミスストーン、エメリー、コランダムその他の研摩用天然鉱物材料 |
|
一 エメリー及びコランダム |
一五% |
|
二 ガーネット |
一五% |
|
三 その他のもの |
無税 |
同表第二八〇五号中
「 |
四 金属リチウム |
二〇% |
」 |
五 その他のもの |
一〇% |
を
「 |
四 その他のもの |
一〇% |
」 |
に改める。
同表第二八一九号を次のように改める。
二八一九 |
酸化亜鉛及び過酸化亜鉛 |
|
一 酸化亜鉛 |
一六% |
|
二 過酸化亜鉛 |
一〇% |
同表第二八二七号を次のように改める。
二八二七 |
酸化鉛 |
|
一 一酸化鉛及び四三酸化鉛 |
一八% |
|
二 その他のもの |
一〇% |
同表第二八二九号中
「 |
二 ふつ化リチウム |
二五% |
」 |
を
「 |
二 フルオロタンタル酸カリウム |
五% |
」 |
に改める。
同表第二八四二号中
「 |
一 ソーダ灰 |
二五% |
」 |
を
「 |
一 ソーダ灰 |
|
」 |
(一) ふつ化ナトリウムとして計算したふつ素の含有量が乾燥状態において全重量の〇・二%以上のもの |
一キログラムにつき四円五〇銭 |
(二) その他のもの |
一キログラムにつき三円五〇銭 |
に改め、同号の税率の欄中「一〇%」を「一八%」に改め、同表第二八五七号の税率の欄中「二〇%」を「一五%」に改める。
同表第二九〇二号中
「 |
四 トリクロルモノフルオルメタン |
二五% |
」 |
五 その他のもの |
二〇% |
を
「 |
四 その他のもの |
二〇% |
」 |
に改める。
同表第二九〇四号中
「 |
(四) 二―エチルヘキシルアルコール |
二〇% |
」 |
を
「 |
(四) 二―エチルヘキシルアルコール |
一キログラムにつき二五円 |
」 |
に改め、同表第二九一〇号の品名の欄中「及びへコゲニン」を削り、同表第二九一三号の品名の欄中「及びエストロンメチルエーテル」を「、エストロンメチルエーテル及びへコゲニン」に改め、同表第二九一六号の税率の欄中「五%」を「一五%」に改める。
同表第三二〇三号中
「 |
一 合成なめし剤 |
一五% |
」 |
を
「 |
一 合成なめし剤 |
五% |
」 |
に改め、同表第三二〇七号の税率の欄中「二〇%」を「一五%」に改める。
同表第三七〇二号中
「 |
(二) 天然色用のもの |
三〇% |
」 |
(三) その他のもの |
三〇% |
二 映画用フィルム |
|
(一) 天然色用のもの |
三〇% |
を
「 |
(二) 天然色用のもの |
四〇% |
」 |
(三) その他のもの |
三〇% |
||
二 映画用フィルム |
|
||
(一) 天然色用のもの |
|
||
イ フィルムの幅が三〇ミリメートル以下のもので、反転現像方式のもの |
四〇% |
||
ロ その他のもの |
三〇% |
に改める。
同表第三七〇三号を次のように改める。
三七〇三 |
感光性の紙、板紙及び織物類(現像してないものに限る。) |
|
一 天然色用の印画紙 |
四〇% |
|
二 その他のもの |
二五% |
同表第三九〇二号中
「 |
(六) その他のもの |
二〇% |
」 |
を
「 |
(六) ポリプロピレンのもの |
一キログラムにつき五七円 |
」 |
(七) その他のもの |
二〇% |
に改める。
同表第五三一一号中
「 |
一 毛織物(くずを除く。) |
二〇% |
」 |
を
「 |
一 毛織物(くずを除く。) |
|
」 |
(一) 一平方メートルの重量が二〇〇グラムをこえるもの |
二〇%(その率が一平方メートルにつき三三〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
||
(二) その他のもの |
二〇% |
に改める。
同表第五四〇一号及び第五四〇二号を次のように改める。
五四〇一 |
亜麻及び亜麻繊維のくず(トウ、反毛したもの及び糸くずを含む。) |
|
一 亜麻(精練したものに限る。) |
一五% |
|
二 その他のもの |
無税 |
|
五四〇二 |
ラミー及びラミー繊維のくず(ノイル、反毛したもの及び糸くずを含む。) |
|
一 ラミー(精練したものに限る。) |
一五% |
|
二 その他のもの |
無税 |
同表第六二〇三号の税率の欄中「一キログラムにつき二二円」を「二三%(その率が一キログラムにつき二四円の従量税率より低いときは、当該従量税率)」に、「一キログラムにつき三五円」を「二三%(その率が一キログラムにつき三八円の従量税率より低いときは、当該従量税率)」に改める。
同表第七四〇一号中
「 |
二 塊 |
|
」 |
(一) 銅(合金を除く。)のもの |
一〇% |
||
(二) 黄銅又は青銅のもの |
一〇% |
||
(三) その他のもの |
一〇% |
を
「 |
二 塊 |
|
」 |
(一) 銅(合金を除く。)のもの |
|
||
イ 銅の含有量が全重量の九五%をこえるもの |
|
||
(イ) 電解精製用のもの(銅の含有量が全重量の九九・八%以下のものに限る。) |
一〇% |
||
(ロ) その他のもの |
一キログラムにつき二七円 |
||
ロ その他のもの |
一〇% |
||
(二) 黄銅又は青銅のもの |
一キログラムにつき二七円 |
||
(三) その他のもの |
一キログラムにつき二七円 |
に改め、同表第七四〇二号の税率の欄中「二五%」を「二〇%」に改め、同表第七四〇三号及び第七四〇四号の税率の欄中「三〇%」を「二五%」に改める。
同表第七四〇五号を次のように改める。
七四〇五 |
銅のはく(浮出し模様を付けたもの、切つたもの、あなをあけたもの、塗装したもの、印刷したもの及び紙その他の補強材で裏張りしたものを含むものとし、はくのみの厚さが〇・一五ミリメートル以下のものに限る。) |
|
一 べリリウム銅合金のもの |
二五% |
|
二 その他のもの |
二〇% |
同表第七四〇七号の税率の欄中「三〇%」を「二五%」に改める。
同表第七四一三号中
「 |
二 その他のもの |
|
」 |
(一) スネークチェーン |
三〇% |
||
(二) その他のもの |
二〇% |
を
「 |
二 その他のもの |
二〇% |
」 |
に改める。
同表第七五〇三号中
「 |
二 はく、粉及びフレーク |
|
」 |
(一) ニッケル(合金を除く。)のもの |
|
||
イ 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
無税 |
||
ロ その他のもの |
一キログラムにつき二〇〇円 |
を
「 |
二 はく、粉及びフレーク |
|
」 |
(一) ニッケル(合金を除く。)のもの |
一キログラムにつき二〇〇円 |
に改め、同表第七五〇五号を次のように改める。
七五〇五 |
電気めつき用のニッケル陽極 |
一キログラムにつき二〇〇円 |
同表第七八〇一号中
「 |
一 塊 |
|
」 |
(一) 鉛(合金を除く。)のもの |
一〇% |
||
(二) 鉛合金のもの |
一〇% |
を
「 |
一 塊 |
|
」 |
(一) 鉛(合金を除く。)のもの |
|
||
イ 電解精製用のもの(鉛の含有量が全重量の九五%をこえ、九九・八%以下のものに限る。) |
一〇% |
||
ロ その他のもの |
一キログラムにつき一三円 |
||
(二) 鉛合金のもの |
|
||
イ アンチモンを含有するもの |
二〇%(その率が一キログラムにつき一三円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
||
ロ その他のもの |
一二%(その率が一キログラムにつき一三円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
に改め、同表第七九〇一号を次のように改める。
七九〇一 |
亜鉛の塊及びくず |
|
一 塊 |
|
|
(一) 亜鉛(合金を除く。)のもの |
|
|
イ 亜鉛の含有量が全重量の九七%をこえるもの |
一キログラムにつき一二円 |
|
ロ 亜鉛の含有量が全重量の九五%以上で九七%以下のもの |
五% |
|
ハ その他のもの |
無税 |
|
(二) 亜鉛合金のもの |
|
|
イ アルミニウムの含有量が全重量の三%をこえるもの |
一キログラムにつき一五円 |
|
ロ その他のもの |
一キログラムにつき一二円 |
|
二 くず |
五% |
同表第八四〇一号中
「 |
一 ボイラー |
|
」 |
(一) 蒸気の発生量が毎時一、一〇〇トンに満たないもの |
二〇% |
||
(二) その他のもの |
一五% |
を
「 |
一 ボイラー |
二〇% |
」 |
に改める。
同表第八四〇五号中
「 |
(一) 蒸気タービン |
|
」 |
イ 出力(クロスコンパウンド型のものにあつては、合計出力)が三六万キロワットに満たないもの |
二〇% |
||
ロ その他のもの |
一五% |
を
「 |
(一) 蒸気タービン |
二〇% |
」 |
に改める。
同表第八五〇一号中
「 |
一 発電機 |
|
」 |
(一) 出力(クロスコンパウンド型の蒸気タービン用のものにあつては、合計出力)が三六万キロワットに満たないもの |
二〇% |
||
(二) その他のもの |
一五% |
を
「 |
一 発電機 |
二〇% |
」 |
に改める。
(関税法の一部改正)
第二条 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第十一条中「若しくは第十六条第二項(外交官用貨物等についての関税の徴収)」を「、第十六条第二項(外交官用貨物等についての関税の徴収)若しくは第二十条の二第三項(軽減税率適用貨物についての関税の徴収)」に改める。
第十二条第三項中「千円未満である場合」を「二千円未満である場合」に改め、同条第四項中「三百円」を「五百円」に、「これを徴収しない」を「これを徴収せず、当該延滞税の額に十円未満の端数がある場合においては、これを切り捨てる」に改める。
第十三条の次に次の一条を加える。
(端数計算)
第十三条の二 国税通則法第九十条第一項(国税の課税標準の端数計算)の規定は関税の課税標準の端数計算について、同法第九十一条第一項及び第三項(国税の確定金額の端数計算)の規定は関税の額の端数計算について、同法第九十二条第一項及び第二項(還付金等の端数計算)の規定は関税に係る払いもどし又は還付の額の端数計算について準用する。
第百十二条の二中「(同法第十八条第二項及び第十九条第二項において準用する場合を含む。)」の下に「又は第二十条の二第二項(用途外使用等)」を加える。
(関税暫定措置法の一部改正)
第三条 関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第二条から第六条まで、第七条第一項、第七条の二、第七条の三、第七条の四第一項及び第七条の五第一項中「昭和三十九年三月三十一日」を「昭和四十年三月三十一日」に改め、第七条の六第一項中「昭和三十九年三月三十一日」を「昭和四十年三月三十一日」に、「昭和三十八年四月一日」を「昭和三十九年四月一日」に、「昭和三十八年度」を「昭和三十九年度」に改め、同条第三項、第五項及び第六項中「昭和三十八年度」を「昭和三十九年度」に改め、第七条の七中「昭和三十九年三月三十一日」を「昭和四十年三月三十一日」に改め、同条を第七条の九とし、第七条の六の次に次の二条を加える。
(国産原油の購入に係る関税の特別還付)
第七条の七 石油精製業を営む者のうち政令で定めるもの(以下「特別精製業者」という。)が、昭和三十九年度において税関長の承認を受けた事業場で関税納付済みの原油(当該特別精製業者が関税を納付したものに限る。)を原料として関税定率法別表第二七一〇号に掲げる揮発油(アンチノック剤を加えたものに限る。)を製造するとともに、同年度においてその事業の用に供するため国産原油の生産者のうち政令で定めるものからその生産に係る国産原油を購入し、これにより輸入原油を購入する場合に比し負担増加を被つたときは、政令で定めるところにより、当該特別精製業者が製造した当該揮発油につき政令で定める率により算出した金額に相当する関税を、当該負担増加の額の限度において、その者に還付する。
2 前項に規定する負担増加の額の算出のため必要な事項は、政令で定める。
3 第一項の規定による還付を受けようとする者は、同項の事業場で製造した当該揮発油について、月中の製造数量その他政令で定める事項を記載した届出書を、その製造した月の翌月十五日までに、同項の事業場を所轄する税関に提出して、当該事項につき確認を受けなければならない。
(農薬用物品等製造用砂糖の減税)
第七条の八 関税定率法別表第一七〇一号の二の(一)に掲げる砂糖(以下「粗糖」という。)で、昭和四十二年三月三十一日までに輸入され、その輸入の許可の日から一年以内において税関長の指定する期間内に、税関長の承認を受けた製造工場で次の各号の一に掲げる物品の製造に使用され、かつ、当該物品の製造が終了するものについては、政令で定めるところにより、その関税を一キログラムにつき二十円に軽減する。
一 農薬用のブラストサイジン・エス
二 有機界面活性剤のうちしよ糖脂肪酸エステル
2 関税定率法第十三条第三項から第五項まで及び第八項(製造用原料品の減免税の手続等)の規定は、前項の規定により関税を軽減する場合について準用する。
3 次の各号の一に該当する場合においては、当該各号に掲げる粗糖の数量について第一項の規定により軽減した関税を、直ちに徴収する。この場合においては、第七条第三項ただし書の規定を準用する。
一 第一項に規定する期間内に同項に規定する製造を終えなかつたとき(第十条第一項又は第十二条の二第二項の規定により関税を徴収するときを除くものとし、前項において準用する関税定率法第十三条第五項の規定による届出をしなかつたときを含む。)。 当該製造を終えず、又は届出をしなかつた粗糖
二 第一項の規定により税関長の承認を受けた製造工場以外の場所で同項に規定する製造を行ない、又は前項において準用する関税定率法第十三条第四項の規定に違反して当該製造を行なつたとき。 当該製造に供した粗糖
4 前項の規定による関税の徴収については、関税法第十条(担保を提供した場合の充当又は徴収)の規定の適用がある場合を除き、国税徴収の例による。
第八条第二項を次のように改める。
2 別表に掲げる物品のうち、同表において特定の用途に供するものであることを要件として、当該物品に係る当該用途に供することを要件としない税率よりも低い税率(以下「軽減税率」という。)が定められているもので政令で定めるものについて、軽減税率の適用を受けようとする者は、政令で定める手続をしなければならない。
第九条中「若しくは第七条の三の規定により関税の免除を受け」の下に「、若しくは第七条の八第一項の規定により関税の軽減を受け」を加え、「若しくは関税定率法別表の税率」を削り、「第七条第一項の規定により関税の免除を受けた物品については、同項」を「第七条第一項の規定により関税の免除を受け、又は第七条の八第一項の規定により関税の軽減を受けた物品については、これらの項」に、「その免除を受け」を「その免除若しくは軽減を受け」に改める。
第十条第一項第三号を削り、同項第二号中「関税定率法別表の」を「特定の用途に供することを要件としない」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 第七条の八第一項の規定により関税の軽減を受けた物品については、その軽減を受けた額
第十条の次に次の一条を加える。
(給食用脱脂粉乳の転用)
第十条の二 第三条の規定により関税の免除を受けた脱脂粉乳が、同条に規定する用途に適しなくなつたことその他やむを得ない理由により、関税定率法第十三条第一項第一号(製造用原料品の減税又は免税)に掲げる用途に供するため譲渡される場合(脱脂粉乳が同号の原料品として定められている場合に限る。)において、当該譲渡をしようとする者が第九条ただし書の承認を受け、かつ、その者から脱脂粉乳を譲り受けようとする者が政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、前条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により徴収すべき関税を徴収しない。
2 前項に規定する税関長の承認を受けて同項の脱脂粉乳の譲受が行なわれた場合においては、当該譲受に係る脱脂粉乳を関税定率法第十三条第一項第一号の配合飼料の製造に使用するため同項の規定により関税の免除を受けて輸入された脱脂粉乳と、当該譲受をした者を同項の規定により関税の免除を受けて当該脱脂粉乳を輸入した者とみなして、関税定率法及び関税法を適用する。
第十一条第一項中「関税の還付をする場合」の下に「、第七条の八第一項の規定により関税を軽減した場合」を加え、「若しくは関税定率法別表の税率」を削り、同条第二項中「第七条の六に規定する関税特別還付金の還付」を「第七条の六又は第七条の七に規定する還付」に改め、「特別事業者」の下に「又は特別精製業者」を加える。
第十二条第一項中「又は第七条の六第一項若しくは第五項」を「、第七条の六第一項若しくは第五項又は第七条の七第一項」に改める。
別表中第〇四〇二号、第〇四〇三号、第〇四〇四号、第〇七〇五号及び第○八〇一号の適用期限の欄中「昭和三九年三月三一日」を「昭和四〇年三月三一日」に改める。
同表第〇九〇一号、第一〇〇一号、第一〇〇三号及び第一〇〇六号の適用期限の欄中「昭和三九年三月三一日」を「昭和四〇年三月三一日」に改め、同表第一二〇一号の適用期限の欄中「昭和三九年三月三一日」を「昭和四〇年三月三一日までにおいて政令で定める日」に改め、同表第一三〇二号、第一三〇三号及び第一五〇四号を削る。
同表第一五〇七号中
「 |
一 大豆油 |
二〇% |
昭和三九年三月三一日までにおいて政令で定める日 |
」 |
二 落花生油 |
二〇% |
昭和三九年三月三一日までにおいて政令で定める日 |
||
三 菜種油及びからし種油 |
一五% |
昭和三九年三月三一日 |
を
「 |
一 大豆油 |
二〇% |
昭和四〇年三月三一日までにおいて政令で定める日 |
」 |
二 落花生油 |
二〇% |
昭和四〇年三月三一日までにおいて政令で定める日 |
||
三 菜種油及びからし種油 |
一五% |
昭和四〇年三月三一日までにおいて政令で定める日 |
に改め、同表第一五一六号の適用期限の欄中「昭和三九年三月三一日」を「昭和四〇年三月三一日」に改め、同表第二五一三号を次のように改める。
二五一三 |
パミスストーン、エメリー、コランダムその他の研摩用天然鉱物材料 |
|
|
二 ガーネット |
|
|
|
(1) 課税価格が一キログラムにつき一〇〇円をこえるもの |
無税 |
昭和四〇年三月三一日 |
|
(2) その他のもの |
一キログラムにつき一〇円 |
昭和四〇年三月三一日 |
同表第二五一九号の適用期限の欄中「昭和三九年三月三一日」を「昭和四〇年三月三一日」に改め、同表第二五二〇号の次に次のように加える。
二五二四 |
石綿(くずを含む。)のうち課税価格が一キログラムにつき三三円以下のもの |
五% |
昭和四〇年三月三一日 |
同表第二六〇一号中
「 |
四 マンガン鉱 |
|
|
」 |
(1) マンガンの含有量が乾燥状態において全重量の三九%をこえるもの |
|
|
||
イ 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
無税 |
昭和三九年三月三一日 |
||
ロ その他のもの |
一二・五% |
昭和三九年三月三一日 |
||
(2) その他のもの |
|
|
||
イ 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
無税 |
昭和三九年三月三一日 |
||
ロ その他のもの |
乾燥重量一トンにつき二、四〇〇円 |
昭和三九年三月三一日 |
を
「 |
四 マンガン鉱 |
|
|
」 |
(1) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
無税 |
昭和四〇年三月三一日 |
||
(2) その他のもの |
|
|
||
イ マンガンの含有量が乾燥状態において全重量の三九%をこえるもの |
一二・五% |
昭和四〇年三月三一日 |
||
ロ その他のもの |
乾燥重量一トンにつき二、四〇〇円 |
昭和四〇年三月三一日 |
に改める。
同表第二七一〇号中
「 |
一 石油(第三八一四号に掲げる石油添加剤以外の物品を加えたもので、その物品の重量が水分を除いた全重量の五%に満たないものを含む。) |
」 |
を
「 |
一 石油(第三八一四号に掲げる石油添加剤以外の物品を加えたもので、その物品の重量が水分を除いた全重量の五%に満たないものを含む。) |
|
|
」 |
(一) 揮発油 |
|
|
||
ロ その他のもののうち政令で定める石油化学製品製造用のもの |
一キロリットルにつき二五〇円 |
昭和四〇年三月三一日 |
に改め、同号及び同表第二七一四号の適用期限の欄中「昭和三九年三月三一日」を「昭和四〇年三月三一日」に改め、同表第二八〇五号及び第二八一八号を次のように改める。
二八〇五 |
アルカリ金属、アルカリ土類金属、希土類金属(イットリウム及びスカンジウムを含む。)及び水銀 |
|
|
三 水銀 |
|
|
|
(1) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
無税 |
昭和四〇年三月三一日 |
|
(2) その他のもの |
二五% |
昭和四〇年三月三一日 |
|
二八一八 |
マグネシウム、ストロンチウム又はバリウムの酸化物、水酸化物及び過酸化物 |
|
|
二 その他のもののうちマグネシヤクリンカー |
一〇% |
昭和四〇年三月三一日 |
同表第二八一九号を削り、同表第二八二〇号の適用期限の欄中「昭和三九年三月三一日」を「昭和四〇年三月三一日」に改め、同表第二八二七号を削り、同表第二八二八号の税率の欄中「八〇円」を「七〇円」に改め、同号の適用期限の欄中「昭和三九年三月三一日」を「昭和四〇年三月三一日」に改め、同表第二八四二号及び第二八四九号を削り、同表第二八三五号の次に次のように加える。
二八五七 |
水素化物、窒化物、アジ化物、けい化物及びほう化物(他の号に掲げるものを除く。) |
|
|
一 水素化リチウム |
一〇% |
昭和四〇年三月三一日 |
同表第二八五八号を削り、同表第二九〇一号を次のように改める。
二九〇一 |
炭化水素 |
|
|
三 芳香族炭化水素 |
|
|
|
(九) その他のもののうちジイソプロピルベンゼン |
無税 |
昭和四〇年三月三一日 |
同表第二九〇八号を削り、同表第二九〇一号の次に次のように加える。
二九一一 |
アルデヒド及びアルコールアルデヒド、エーテルアルデヒド、フェノールアルデヒドその他の単一又は混成の酸素官能のアルデヒド |
|
|
三 その他のもののうちアクロレイン |
無税 |
昭和四〇年三月三一日 |
|
二九一三 |
ケトン及びキノン(アルコールケトン、フェノールケトン、アルデヒドケトン、アルコールキノン、フェノールキノン、アルデヒドキノンその他の単一又は混成の酸素官能のケトン及びキノンを含む。)並びにこれらのハロゲン化物、スルホン化物、ニトロ化物及びニトロソ化物 |
|
|
一 ケトン官能化合物 |
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|
|
(六) その他のもののうちしよう脳 |
|||
(1) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
八% |
昭和四一年三月三一日 |
|
(2) その他のもの |
三〇% |
昭和四一年三月三一日 |
同表第二九一六号を次のように改める。
二九一六 |
アルコール酸、アルデヒド酸、ケトン酸、フェノール酸その他の単一又は混成の酸素官能の酸並びにこれらの酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン化物、スルホン化物、ニトロ化物及びニトロソ化物 |
|
|
一 アルコール酸及びその誘導体 |
|
|
|
(五) その他のもののうちコール酸 |
無税 |
昭和四〇年三月三一日 |
同表第二九一六号の次に次のように加える。
二九二五 |
アミド官能化合物 |
|
|
五 その他のもののうち一・三―ジメチル―二・六―ジオキソ―四―アミノ―五―ホルミルアミノピリミジン |
無税 |
昭和四〇年三月三一日 |
同表第二九二七号の適用期限の欄中「昭和三九年三月三一日」を「昭和四〇年三月三一日」に改め、同表第二九三一号を次のように改める。
二九三一 |
有機硫黄化合物 |
|
|
四 その他のもののうち次に掲げるもの |
|
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(1) 第三ドデシルメルカプタン(合成ゴムを製造する際に使用するものに限る。) |
無税 |
昭和三九年九月三〇日 |
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(2) メチルメルカプタン |
無税 |
昭和四〇年三月三一日 |
同表第二九三五号を削り、同表第二九三一号の次に次のように加える。
二九三七 |
ラクトン、ラクタム、スルトン及びスルタム |
|
|
三 その他のもののうちイプシロンーカプロラクタム |
無税 |
昭和四〇年三月三一日 |
同表第二九四二号の適用期限の欄中「昭和三九年三月三一日」を「昭和四〇年三月三一日」に改め、同号の次に次のように加える。
三一〇三 |
りん酸肥料(鉱物性肥料及び化学肥料に限る。)のうち重過りん酸石灰(五酸化りんとして計算したりん酸の含有量が水分を除いた全重量の三〇%以上のものに限る。)で昭和四〇年三月三一日までにおいて政令で定める日から昭和四一年三月三一日までに輸入されるもの |
||
(1) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
無税 |
|
|
(2) その他のもの |
一五% |
|
同表第三二〇三号を削り、同表第三二〇五号を次のように改める。
三二〇五 |
有機の合成染料(顔料色素を含む。)、合成ルミノホア及びけい光白色染料並びに天然あい |
||
六 建染め染料 |
|
|
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(二) その他のもののうち国産品と競合すると認められない染料として政令で定めるもの |
一〇% |
昭和四〇年三月三一日 |
|
一一 反応性染料のうち政令で定めるホット型のもの |
一〇% |
昭和四〇年三月三一日 |
同表第三八一四号の適用期限の欄中「昭和三九年三月三一日」を「昭和四〇年三月三一日」に改め、同表第三九〇二号を削り、同表第三八一四号の次に次のように加える。
四四〇三 |
丸太(単に荒削りした丸太を含む。) |
|
|
一 かりん、つげ、たがやさん、紅木、したん又はこくたん(しまこくたんを除く。)のもの |
無税 |
昭和四〇年三月三一日 |
|
四四〇四 |
割材、そま角、弁甲材その他これらに類する素材(単に切り、ひき、又は割つたものに限る。) |
|
|
一 かりん、つげ、たがやさん、紅木、したん又はこくたん(しまこくたんを除く。)のもの |
無税 |
昭和四〇年三月三一日 |
同表第四四〇五号を次のように改める。
四四〇五 |
板、ひき割り、ひき角その他これらに類する製材(厚さが五ミリメートルをこえるものに限る。) |
|
|
一 かりん、つげ、たがやさん、紅木、したん又はこくたん(しまこくたんを除く。)のもの |
無税 |
昭和四〇年三月三一日 |
|
三 松属、もみ属、(カリホルニヤレッドファー、グランドファー、ノーブルファー及びパシフィックシルバーファーを除く。)、とうひ属(シトカスプルースを除く。)又はからまつ属のもの(厚さが一六〇ミリメートル以下のものに限る。)のうち欧州とうひのもの |
無税 |
昭和四〇年三月三一日 |
同表第四四一三号を次のように改める。
四四一三 |
かんながけ、面取り、さねはぎ加工その他これらに類する加工をした木材(寄せ木用のものを含むものとし、他の号に掲げるものを除く。) |
|
|
一 かりん、つげ、たがやさん、紅木、したん又はこくたん(しまこくたんを除く。)のもの |
無税 |
昭和四〇年三月三一日 |
同表第四四一三号の次に次のように加える。
四八〇一 |
機械すきの紙及び板紙(セルロースウォッディングを含む。) |
|
|
二 印刷用紙、筆記用紙及び図画用紙(一平方メートルの重量が三○グラムをこえ、三〇〇グラム以下のものに限る。) |
|
|
|
(一) 新聞用紙(砕木パルプを合むもののうち、一平方メートルの重量が五八グラム以下で、幅が八○センチメートルをこえるロール状のものに限る。) |
無税 |
昭和四〇年三月三一日 |
同表第四八〇九号を次のょぅに改める。
四八〇九 |
建築用ボード(繊維素パルプその他の植物繊維から製造したものに限るものとし、樹脂、人造プラスチックその他の有機結合剤を用いてあるかどうかを問わない。) |
二五% |
昭和四〇年三月三一日 |
同表第五三〇六号から第五三〇八号まで及び第五三一一号を削り、同表第五八〇九号を次のように改める。
五八〇九 |
チュールその他これに類する網地(模様編みの組織を有するものに限る。)並びにレース及びレース地のうちレース及びレース地 |
三五% |
昭和四〇年三月三一日 |
同表第五八一〇号の適用期限の欄中「昭和三九年三月三一日」を「昭和四〇年三月三一日」に改め、同表第六〇〇一号及び第六二〇三号を次のように改める。
六〇〇一 |
メリヤス編物及びクロセ編物 |
|
|
二 模様編みの組織を有するもの(三に掲げるものを除く。)のうちラッセルレース |
三五% |
昭和四〇年三月三一日 |
|
六二〇三 |
包装用の袋 |
|
|
三 その他のもののうちサイザル麻製のもの |
二〇% |
昭和四〇年三月三一日 |
同表第六七〇二号及び第七一〇三号の適用期限の欄中「昭和三九年三月三一日」を「昭和四〇年三月三一日」に改め、同表第七三〇二号及び第七四〇一号を次のように改める。
七三〇二 |
フェロアロイ |
|
|
二 フェロマンガン |
一五% |
昭和四〇年三月三一日 |
|
四 フェロニッケル |
一五% |
昭和四〇年三月三一日 |
|
五 その他のもののうち次に掲げるもの |
|
|
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(1) フェロモリブデン |
一五% |
昭和四〇年三月三一日 |
|
(2) フェロタングステン |
一五% |
昭和四〇年三月三一日 |
|
七四〇一 |
銅のマット、塊及びくず並びにセメントカッパー及び自然銅 |
|
|
二 塊 |
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|
|
(一) 銅(合金を除く。)のもの |
|
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|
イ 鋼の含有量が全重量の九五%をこえるもの |
|
|
|
(ロ) その他のもの |
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(1) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
無税 |
昭和四〇年九月三〇日までにおいて政令で定める日 |
|
(2) その他のもの |
一キログラムにつき三〇円 |
昭和四〇年九月三〇日までにおいて政令で定める日 |
|
(二) 黄銅又は青銅のもの |
一キログラムにつき三〇円 |
昭和四〇年三月三一日 |
|
(三) その他のもの |
一キログラムにつき三〇円 |
昭和四〇年三月三一日 |
同表第七五〇三号中
「 |
二 はく、粉及びフレーク |
|
|
」 |
(一) ニッケル(合金を除く。)のもの |
|
|
||
ロ その他のもの |
一キログラムにつき三〇〇円 |
昭和四〇年三月三一日 |
を
「 |
二 はく、粉及びフレーク |
|
|
」 |
(一) ニッケル(合金を除く。)のもののうち真空管用ゲッター又はアルカリ蓄電池の製造に使用されるもの |
無税 |
昭和四〇年三月三一日 |
に改め、同表第七五〇四号及び第七五〇五号を次のように改める。
七五〇四 |
ニッケルの管、中空棒及びジョイント、エルボーその他の管用継手 |
|
|
一 ニッケル(合金を除く。)のもの |
三〇% |
昭和四〇年三月三一日 |
|
二 ニッケル合金のもの(ニッケル銅合金の管及び中空棒のうちニッケルの含有量が全重量の六〇%以上で、七〇%以下のものを除く。) |
二五% |
昭和四〇年三月三一日 |
|
七五〇五 |
電気めつき用のニッケル陽極 |
一キログラムにつき三〇〇円 |
昭和四〇年三月三一日 |
同表第七六〇一号の税率の欄中「一五%」を「一三%」に改め、同号の適用期限の欄中「昭和三九年三月三一日」を「昭和四〇年三月三一日」に改め、同表第七八〇一号の一を次のように改める。
|
一 塊 |
|
|
(一) 鉛(合金を除く。)のもの |
|
|
|
ロ その他のもの |
|
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|
(1) 課税価格が一キログラムにつき五八円以下のもの |
一キログラムにつき五八円から課税価格を控除した額の半額及び一三円 |
昭和四〇年三月三一日 |
|
(2) 課税価格が一キログラムにつき七八円をこえ、一〇四円以下のもの |
一キログラムにつき一〇四円から課税価格を控除した額の半額 |
昭和四〇年三月三一日 |
|
(3) 課税価格が一キログラムにつき一〇四円をこえるもの |
無税 |
昭和四〇年三月三一日 |
同表第七九〇一号を次のように改める。
七九〇一 |
亜鉛の塊及びくず |
|
|
一 塊 |
|
|
|
(一) 亜鉛(合金を除く。)のもの |
|
|
|
イ 亜鉛の含有量が全重量の九七%をこえるもの |
|
|
|
(1) 課税価格が一キログラムにつき七〇円以下のもの |
一キログラムにつき、七〇円から課税価格を控除した額の半額及び一二円 |
昭和四〇年三月三一日 |
|
(2) 課税価格が一キログラムにつき八八円をこえ、一一二円以下のもの |
一キログラムにつき、一一二円から課税価格を控除した額の半額 |
昭和四〇年三月三一日 |
|
(3) 課税価格が一キログラムにつき一一二円をこえるもの |
無税 |
昭和四〇年三月三一日 |
同表第八〇〇一号の適用期限の欄中「昭和三九年三月三一日」を「昭和四〇年三月三一日」に改め、同号の次に次のように加える。
八一〇三 |
タンタル及びその製品 |
|
|
三 その他のもの(はくを除く。) |
二〇% |
昭和四〇年三月三一日 |
同表中第八一〇四号の適用期限の欄中「昭和三九年三月三一日」を「昭和四〇年三月三一日」に改め、同表第八四〇一号、第八四〇五号及び第八四一〇号を削り、同表第八一〇四号の次に次のように加える。
八四四五 |
金属加工機械(金属炭化物の加工機械を含むものとし、前号、第八四四九号又は第八四五〇号に掲げるものを除く。) |
||
一 工作機械 |
|
|
|
(二) ボール盤及び中ぐり盤 |
|
|
|
イ 横中ぐり盤(中ぐり主軸の直径が二〇〇ミリメートルに満たないものに限る。)のうちテーブルの位置決めを正逆転減衰運動により行なうもの |
一五% |
昭和四〇年三月三一日 |
|
ロ 治具中ぐり盤(立型のものに限る。)のうち直径が一〇〇ミリメートル以上の水平中ぐり軸を有するもの |
一五% |
昭和四〇年三月三一日 |
|
(五) 研削盤 |
|
|
|
イ 内面研削盤(研削することができる内径が二〇〇ミリメートルに満たないものに限るものとし、センターレス式のものを除く。)のうち被加工物の孔の内面のほかその孔軸に直角な端面又は底面を自動的に研削することができるもの |
一五% |
昭和四〇年三月三一日 |
|
ロ 平面研削盤(立型ロータリーテーブル式のもの及び研削することができる長さが二、〇〇〇ミリメートルに満たない長テーブル式のものに限る。)のうち砥石軸を二以上有する立型ロータリーテーブル式のもの |
一五% |
昭和四〇年三月三一日 |
|
(七) その他のもの |
|
|
|
イ ブローチ盤(引張力が三〇重量トンに満たないものに限る。)のうち連続して送入される被加工物を連続的に加工することができるもの又は二個のブローチにより往復加工をすることができるもの |
一五% |
昭和四〇年三月三一日 |
同表第八四五二号を次のように改める。
八四五二 |
計算機及び会計機、金銭登録機その他これらに類する計算機構を有する機械(電子計算機械を含むものとし、次号に掲げるものを除く。) |
|
|
一 電子計算機械 |
|
|
|
(一) 計数型電子計算機械(計算機本体、これと電気的に接続して作動する入力機、出力機、入出力機及び記憶機並びに磁気テープコンバーター及び磁気テーププリンターに限るものとし、これらに附属する制御機を含む。) |
|
|
|
(1) 計算機本体(カード式入力機、ラインプリンター及び磁気テープ式記憶機を使用することができるもののうち、記憶容量が一九六、〇〇〇字以上の磁気コアー式内部記憶装置を有するものに限る。)及びこれとともに輸入するラインプリンター(印刷速度が毎分一、〇〇〇行をこえるものに限る。)、記憶機(磁気テープ式で記録速度が毎秒一〇〇、〇〇〇字をこえるもの又は磁気円板式のものに限る。)並びにこれらに附属する制御機 |
無税 |
昭和四〇年三月三一日 |
|
(2) その他のもの |
一五% |
昭和四〇年三月三一日 |
同表第八四六一号、第八五〇一号及び第九〇一六号を削り、同表第九一〇一号の税率の欄中「六〇〇円」を「三〇〇円」に改め、同号の適用期限の欄中「昭和三九年三月三一日」を「昭和四一年三月三一日」に改め、同表第九一〇七号の税率の欄中「五〇〇円」を「二五〇円」に改め、同号の適用期限の欄中「昭和三九年三月三一日」を「昭和四一年三月三一日」に改め、同表第九一一一号の税率の欄中「四〇〇円」を「二〇〇円」に改め、同号の適用期限の欄中「昭和三九年三月三一日」を「昭和四一年三月三一日」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。
2 改正前の関税暫定措置法第八条第二項に規定する特定の用途に供するものであることを要件として当該物品に係る関税定率法別表の税率の適用を受けた物品については、なお従前の例による。
3 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4 改正後の関税法第十二条第三項及び第四項並びに第十三条の二の規定並びに改正後のとん税法第十条の規定並びに改正後の特別とん税法第九条の規定は、この法律の施行の日以後に計算する関税、とん税及び特別とん税の税額及び課税標準並びにこれらの税に係る延滞税、払いもどし金、還付金(過誤納に係る還付金を含む。)及び還付加算金について適用し、この法律の施行前に計算したものについては、改正前の法律の規定により計算したところによる。
5 とん税法(昭和三十二年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
第十条に次の一項を加える。
2 国税通則法第九十一条第一項及び第三項(国税の確定金額の端数計算)の規定はとん税の額の端数計算について、同法第九十二条第一項及び第二項(還付金等の端数計算)の規定はとん税に係る過誤納金の額の端数計算について、同法第九十条第三項及び第九十一条第四項(附帯税等の端数計算)の規定は、とん税に係る延滞税の額の計算の基礎となる税額及び延滞税の額の端数計算について準用する。
6 特別とん税法(昭和三十二年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。
第九条中「国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和二十五年法律第六十一号)の規定」を「国税通則法の端数計算に関する規定」に改める。
7 国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和二十五年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「関税等(関税、とん税及び特別とん税をいう。以下同じ。)の課税標準額」を「国の組織相互間の受払金等」に改める。
第五条を削り、第四条の二を第五条とし、第六条を次のように改める。
第六条 削除
第七条第三号中「関税等以外の」を削る。
(大蔵・内閣総理大臣署名)